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Common use of 協定の有効期間 Clause in Contracts

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定, 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条,第 13 条、第 9 条、第 10 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 9 条、第 10 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、 事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条第5項から第9項まで、第 11 条、第 9 条、第 10 12 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約が成立した日までの期間までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が 判断して代表企業に通知した日までとする

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条、第7条,第8条、第 10 条、第 9 条、第 10 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条,第 10 条,第 14 条、第 9 条、第 10 15 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 7 条第5項から第9項まで、第 11 条、第 9 条、第 10 12 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 7 条 第 5 項から第 9 項まで、第 11 条、第 9 条、第 10 12 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書, 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第10条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと府が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第 13 条、第 9 条、第 10 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は,本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表事業者に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第 8 条、第 条,第 9 条、第 条,第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条、第7条、第9条,第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から特定事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の 終了にかかわらず、第8条、第9条、第10条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了日(第 11 条及び第 12条については事業契約締結の日)までとする。但し、事業契約の締結に至っていない場合において、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知したときは、当該通知の日までとする

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業 契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企 業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条、第8条、第10条,第11条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第10条、第12条、第13条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業 契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企 業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第10条、第11条,第13条、第14条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、 事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 7 条第5項から第9項まで、第 11 条、第 9 条、第 10 12 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 本協定の有効期間は,本協定締結の日から事業契約期間の終了時までとする。但し,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第 8条,第9条,第 13 条,第 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 12 条、第 9 13 条、第 10 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第 13 条、第 9 条、第 10 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時まで とする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 12 条、第 9 13 条、第 10 14 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 基本協定書

協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了日(第 11 条及び第 12 条については事業契約締結の日)までとする。但し、事業契約の締結に至っていない場合において、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知したときは、当該通知の日までとする

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Samples: 基本協定書