Common use of 協定の有効期間 Clause in Contracts

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 誓約書, 誓約書, 誓約書

協定の有効期間. 16 17 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする

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Samples: 誓 約 書, 誓 約 書, 誓約書

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条,第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: 誓約書, www.city.kizugawa.lg.jp, www.city.kawanishi.hyogo.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する第16条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第13条、第14条、第15条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: 誓約書, 誓約書

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする

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Samples: 出資者誓約書

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了時までとする。 ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと村が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第11条乃至第13条、第15条、第16条、第19条及び第20条の規定の効力は存続する

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Samples: www.vill.yomitan.okinawa.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する第16条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業 契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企 業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第10条、第11条,第13条、第14条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: www.city.okazaki.lg.jp

協定の有効期間. 16 15 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条第6項及び第7項、第8条並びに、第 11 条から並びに第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。条までの規定の効力は存続する。 (協議)

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する第16条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと府が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第13条、第14条及び次条の規定の効力は存続する

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Samples: www.pref.osaka.lg.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと府が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: www.pref.osaka.lg.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。

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Samples: www.city.kaizuka.lg.jp

協定の有効期間. 16 15 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第7条第6項及び第7項、第8条、第 11 条並びに第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。条までの規定の効力は存続する。 (協議)

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Samples: www.pref.miyazaki.lg.jp

協定の有効期間. 第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 第16条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第 12 条,第 13 条、第 条,第 14 条、第 条,第 15 条及び次条の規定の効力は存続する条,第 17 条及び第 18 条の規定の効力は存続する

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Samples: 出 資 者 保 証 書