単価合意の方法 のサンプル条項

単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。
単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づ き実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表を基本とし、直接工事費、共通仮設費(積み上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等を合意する。 (2) 単価合意は、受注者が提出した内訳書に基づき行うものとする。 (3) 一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 (4) 協議開始の日から14日以内に協議が整った場合、別記様式1を参考とした「単価合意書」を締結する。その際、別記様式2を参考とした「単価表」を単価合意書の別添として作成の上、添付するものとする。 (5) 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、Ⅱ.に掲げる単価包括合意方式によることとし、別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結する。 (6) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」(平成13年3月30日付け国官会第1429号、国官地第26号)又は「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」(平成13年4月1日付け北開局工管第7号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱いに準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (7) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき実施するものとする。その場合、一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。
単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)
単価合意の方法. 工事請負契約締結後の単価合意は、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表を基に受注者が提出した内訳書に基づき行うものとし、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。 (2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。 (3) 協議開始日から起算して 14 日以内に単価合意が整った場合は、「単価合意書」(別記様式 1)を作成するものとする。この場合において、発注者において「合意単価表」(別記様式 2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする (4) 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わなかった場合は、包括的単価個別合意方式にて行うものとする。
単価合意の方法. 工事請負契約締結後の単価合意は、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、請負比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。 (2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。 (3) 受注者による包括的単価個別合意方式の選択後、「単価合意書」(別記様式1)を作成の上合意するものとする。この場合において、発注者において「単価表」(別記様式2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
単価合意の方法. 単価個別合意方式の場合〕
単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後※1の単価合意は以下の手続により実施する。 1) 単価合意は、工事数量総括表を基本とし、直接工事費、共通仮設費(積み上げ分) 、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等を合意する。 2) 単価合意は、請負者が提出した請負代金内訳書に基づき行う。 3) 一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 4) 単価合意書」に「単価表」を添付して締結する。 5) 協議開始から14日以内に単価合意が成立しなかった場合は、「単価包括合意方式 」により締結する。 6) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表する。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにする。 ※1:設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に実施する。。
単価合意の方法. 工事請負契約書締結直後※1の単価合意は以下の手続により実施する。 1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格 (変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき合意する。 2) 単価合意書」に「工事数量総括表」を添付して締結する。 3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表する。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにする。 ※1:設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に実施する。

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