受注者 のサンプル条項

受注者. 発注者 「約款第 18 条(条件変更等)第1項第 3号」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに監督員に通知 「約款第 18 条第4項」及び「約款第 18 条第5項」に基づき、必要に応じ設計図書の訂正又は変更(当初積算の考え方に基づく条件明示) 受注者及び発注者は、第 23 条及び第 24 条に基づき「協議」により工期及び請負代金額を定める 例)
受注者. 発注者 受注者 発注者
受注者. 発注者 受注者及び発注者は第24条,第25条に基づき,「協議」により工期及び請負代金額を定める。 例
受注者. における留意事項 工事着手前に、設計図書を照査して着手時における疑義を明らかにし、各項目について「協議」を実施する。 また、施工中に疑義が生じた場合にも、その都度、発注者と「協議」を行いながら進めることが重要である。 建築・設備工事では、数量内訳書は参考としてお渡ししているものであり、設計図書に含まれませんので、設計図書と数量内訳書の相違は設計変更の対 象にはなりません。
受注者. 発注者 「約款第 18 条(条件変更等)第 1 項第 2号」に基づき、その旨を直ちに監督員に通知 「約款第 18 条第4項」及び「約款第 18 条第5項」に基づき、必要に応じ設計図書の訂正又は変更(当初積算の考え方に基づく条件明示) 受注者及び発注者は、第 23 条及び第 24 条に基づき「協議」により工期及び請負代金額を定める 例) ア 条件明示する必要があるにもかかわらず、土質に関する一切の条件明示がない場合 イ 条件明示する必要があるにもかかわらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合ウ 条件明示する必要があるにもかかわらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合 (約款第 18 条第 1 項第3号)<設計変更可能なケース> ○設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施 工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
受注者. 発注者 (約款第 21 条)<設計変更可能なケース> 「約款第 21 条(受注者の請求による工 期の延長)第 1 項」に基づき、その理由を明示した書面により監督員に通知 協議 者は「約款第 21 条第2項」に基づ必要があると認められるときは、工 期を延長しなければならない。請負金額 についても必要があると認められるときは変更を行う 受注者及び発注者は、第 23 条及び第 24 条に基づき「協議」により工期及び請負代金額を定める 例) ア 天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
受注者. 発注者 協議 発注者は、「約款第 22 条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面 により受注者に請求 (約款第 22 条)<設計変更可能なケース> 受注者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る 受注者及び発注者は、第 23 条及び第 24 条に基づき「協議」により工期及び請負代金額を定める 例) ア 工事一時中止に加え、工種が追加されるなど、本来であれば工期延長が必要なところ、工期を当初契約の工期のままとする場合
受注者. 設計図書の照査等 (受注者) 照査結果の提出
受注者. 協議 (受注者) 設計図書の訂正又は修正 (発注者)
受注者. 直ちに監督員に通知し、確認を請求する。(契約約款第 18 条第 1 項) ◇平面図と断面図の寸法、材料名、仕様等の記載が一致しない場合等手続きフロー図(1) (発注者・受注者) 発注者、受注者双方立会いのうえ、調査を実施。(契約約款第 18 条第 2 項) (発注者) 受注者の意見を聞き、調査の結果を取りまとめ、結果を受注者に通知。