口座振替の取扱い のサンプル条項

口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。 (1) 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 (2) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 (3) 振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。 (4) 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 (5) データ伝送指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (6) 振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (7) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信し、当該データに基づく処理を開始した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で別に締結した「預金口座振替に関する契約書」(以下「契約書」といいます。)によります。 ただし、この規定と当該契約書に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。 (1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当金庫に委託します。 (2) 口座振替の引落先として指定できる口座は、当金庫の本支店の普通預金または当座預金とします。 (3) 振替日は当金庫の所定の日とし、契約者が指定するものとします。 (4) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当金庫に送信した後、当金庫所定の日時までに、別途、当金庫に照合データを送信または依頼書をファクシミリで送信し、 取引依頼の承認を行うものとします。 (5) 契約者が、前項に基づき承認を行った依頼データを当金庫が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
口座振替の取扱い. 口座振替に係る取扱いの詳細については、別途当金庫または当金庫が収納を委託する会社(当金庫の子会社、 関連会社を含みます)との間で契約を締結するものとし、同契約に定めがない事項については、本規定が適用され るものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替による収納事務委託契約の定めによるものとします。 ただし、この規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。 (1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当行に委託します。 (2) 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 (3) 振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (4) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。 (5) 契約者が、前項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 (6) 当行は受信した依頼データに基づき、口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。 (7) 契約者は、当行所定の日時までに、契約者のパソコン等より当行のコンピューターに接続して、前項の結果データを取得するものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オンラインデータ伝送による預金口座振替委託契約書」の定めによるものとします。 (1) 当行は契約者からの依頼により、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。 (2) 本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。 (3) 振替済資金の入金口座は振替済資金入金指定口座とします。 (4) 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 (5) 振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
口座振替の取扱い. (1) 口座振替を取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。 また契約者は契約者の取引先から「預金口座振替依頼書」の提出を求め、口座振替を開始する2か月前までに契約者の取引先から提出された「預金口座振替依頼書」を当金庫へ提出してください。 (2) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は振替指定日4営業日前の午後2時00分までに依頼データを当金庫に送信し、かつ、依頼データ持込期日の午後2時30分までに照合データを送信し取引依頼の承認を行うか、連絡票を当金庫にファクシミリで送信するもの とします。 (3) 預金口座振替の依頼を行った場合、結果データについては契約者のパソコン等より当金庫所定の期間に当金庫所定の方法により照会してください。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行との間に締結した「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。 (1) 第 3 条により口座振替を依頼する場合は、振替日は別途取り決めます。 (2) 前項の口座振替結果は、振替日の翌々営業日以降に当行から契約者あて伝送します。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約書と当金庫の間で締結した「ビジネスインターネットバンキングWeb伝送サービス(口座振替依頼サービス)による預金口座振替収納事務に関する協定書(以下、協定書という。)」の定めによるものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替による収納事務委託契約の定めによるものとします。ただし、この規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。 (1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当行に委託します。 (2) 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 (3) 振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (4) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行所定の日時までに当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。 (5) 契約者が、前項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。 (6) 当行は受信した依頼データに基づき、口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。 (7) 契約者は、当行所定の日時までに、契約者のパソコン等より当行のコンピューターに接続して、前項の結果データを取得するものとします。
口座振替の取扱い. (1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当金庫に委託します。 (2) 口座振替の引落先として指定できる口座は、当金庫本支店の普通預金、当座預金または納税準備預金とします。 (3) 振替日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。 (4) 本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合で、照合識別コードを届け出の場合には、契約者は依頼データを当金庫に送信した後、当金庫所定の時限までに、別途、当金庫に照合データを送信し、取引依頼の承認を行うものとします。なお、照合データの送信が当金庫指定の時限までに行われなかった場合、当金庫は振替手続きを行いません。 (5) 依頼データに瑕疵がある場合には、契約者は、当該依頼データを速やかに修正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当金庫の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当金庫と協議のうえ対策を講じるものとします。 (6) 当金庫は、受信した依頼データの内容は変更しません。