商品の仕組みおよび引受条件等 のサンプル条項

商品の仕組みおよび引受条件等. (1) 商品の仕組み 【行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険〈Ⅰ型〉、施設入場者の傷害危険補償特約付普通傷害保険〈Ⅲ型〉】 この保険は被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。それぞれの商品の概要、被保険者の範囲は次のとおりです。 商品名 概要 被保険者の範囲 施設入場者の 傷害危険補償契約 ★施設入場者の 傷害危険補償特約 施設の所有者、管理者または主催者を加入者とし、施設に入場する者全員を被保険者とする無記名式契約です。 施設の利用者として施設に入場する者全員 行事(レクリエーション)参加者の 傷害危険補償契約 ★行事参加者の 傷害危険補償特約 比較的軽微な危険度の行事(レクリエーション)の参加者全員を被保険者とする準記名式契約です。 行事(レクリエーション)の参加者全員 【国内旅行傷害保険〈Ⅱ型〉】 この保険は、被保険者(補償の対象者)が国内旅行中に事故によりケガをされた場合(*)に保険金をお支払いします。
商品の仕組みおよび引受条件等. (1) 商品の仕組み
商品の仕組みおよび引受条件等. この保険は、NECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者として、動産総合保険付標準保証拡張 G6,7 を購入されたすべてのお客様を被保険者として、引受保険会社と締結した保険契約です。
商品の仕組みおよび引受条件等. 保険金の 種類 保険金をお支払いする主な場合 死亡 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 後遺障害 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4% ~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 入院 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただ し、30日間を限度とします。 手術 病院または診療所において、ケガの治療のため、手術を受けた場合に、次の手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 ① 入院中に受けた手術:入院保険金日額×10 ② ①以外の手術:入院保険金日額×5 通院 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、30日間を限度とします。 (1) 商品の仕組み

Related to 商品の仕組みおよび引受条件等

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。