商標✰使用 のサンプル条項

商標✰使用. 契約者は、第8.1条(再提供✰前提条件)に従ってSORACOM Air Japanサービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社✰登録商標又は商標✰使用を希望するときは、当社✰承諾を得るも✰とし、当社が別途定める条件を遵守するも✰とします。
商標✰使用. デジサート」が「本契約」上の義務を履行し、そして「サブスクライバー」が「サービス」の提供を受けていることを示すために、「サブスクライバー」の名称や商標を使用できるものとします。ただし当該使用が、「サブスクライバー」の商標にかかる権利を消滅又は損害を与えないこと、両当事者の関係について不実表示を生じないこと、若しくはいずれの当事者の信用を消滅又は損害を与えないことが見込まれることを条件とします。いずれの当事者も相手方の商標を登録したり、商標にかかる権利を主張することはできません。「サブスクライバー」は「デジサート」に対し、「証明書」の運用に必要な限度で「証明書」に含まれる「サブスクライバー」の商標を使用する権利を許諾するものとします。
商標✰使用. LINE は、本イベントの広報宣伝のために必要な範囲及び態様で、申込者の商標を使⽤することができます。

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  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。