固定金利の場合の利率変更 のサンプル条項

固定金利の場合の利率変更. 契約時の利率は変更しないものとします。 ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は契約時の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
固定金利の場合の利率変更. 借入利率は最終回返済日まで借入要項記載の当初借入利率を適用することとし、最終回返済日まで変更しないものとします。
固定金利の場合の利率変更. 借入利率は契約申込時点の利率を適用し、借入期間中は変更しないものとします。 ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は契約申込時の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。