基本契約の締結 のサンプル条項

基本契約の締結. データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
基本契約の締結. ファイル伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとする。
基本契約の締結. データ伝送サービスのうち、給与等振込ついて、契約者は本規定定める取扱いよるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込関する協定書」の定めよるものとします。 また、データ伝送サービスのうち、口座振替ついて、契約者は本規定定める取扱いよるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替関する契約書」の定めよるものとします。
基本契約の締結. 落札者は、本事業における設計・建設、維持管理・運営に関し、本事業に係る基本契約を公営企業局と締結しなければならい。
基本契約の締結. データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。 また、データ伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した当組合所定の「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。すでに「データ伝送による預金口座振替に関する契約書」等により預金口座振替に関する契約を締結している場合は、当該契約を有効とし、別途預金口座振替に関する契約を締結しません。その場合、口座振替についての利用規定は「山形中央信用組合ビジネスバンキング口座振替利用規定」の定めによるものとし、すでに締結している契約と「山形中央信用組合ビジネスバンキング口座振替利用規 定」が抵触する場合には、「山形中央信用組合ビジネスバンキング口座振替利用規定」が優先されるものとします。
基本契約の締結. 企業局及び企業グループは、募集要項(本事業に関し令和4年12月○日に公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含 む。)をいう。以下同じ。)に添付の基本契約書(案)の形式及び内容にて、基本契約を令和5年5月を目途として締結するべく最大限努力する。
基本契約の締結. 株式会社aは,Yとの間で,平成16年 4 月15日, Yの次期情報システム(以下「本件新基幹システム」という。)の開発プロジェクト(以下「本件プロジェクト」という。)について,Yを委託者,株式会社aを受託者とする業務委託基本契約を締結した。Xは,平成18年10月 1 日,株式会社aを吸収合 併した(以下,株式会社aとXを区別せず「X」という。)。
基本契約の締結. 市及び事業予定者グループは、募集要項等及び提案書に基づき、審査講評における意見その他市からの要望事項を踏まえ、本事業に係る市及び事業予定者グループの権利義務その他本事業を円滑に進めるために必要な事項に関する詳細について定める基本契約を、平成 31 年 3 月末を目途に締結する。

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  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。