契約の成立時期. 1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。 3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
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契約の成立時期. (1. ) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
(3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
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契約の成立時期. 1. (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します(2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
3. (3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします(4) 通信契約は、本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
契約の成立時期. 1. ) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
3. ) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
契約の成立時期. 1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します1. 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します2. 当社は契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく 契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
3. 3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします4. 通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
契約の成立時期. (1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行引 受書をお渡ししたときに成立するものとします。
(3. ) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします) 通信契約は、(1)の規定に係わらず、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込み を承諾する旨の通知をファクシミリ、電子メール等で行う場合は、当該通知が会員のお客様に到達した時に成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
契約の成立時期. 1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します当社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします通信契約は前項 1.の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
契約の成立時期. (1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行引受書をお渡ししたときに成立するものとします。
(3. ) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします) 通信契約は、(1)の規定に係わらず、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をファクシミリ、電子メール等で行う場合は、当該通知が会員のお客様に到達した時に成立するものとします。
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Samples: 受注型企画旅行契約