通信契約による旅行条件 のサンプル条項

通信契約による旅行条件. (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店舗契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
通信契約による旅行条件. 当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
通信契約による旅行条件. 当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
通信契約による旅行条件. 当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下
通信契約による旅行条件. (1) 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通 信手段によるお申込みを受けて旅 行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。 通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
通信契約による旅行条件. 当会は、当会が提携するクレジットカード会社(以下提携会社)のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約」の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。 (1)お申込みに際し、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カードの有効期限」等を、 当会にご通知いただきます。
通信契約による旅行条件. 当会は、当会が提携するクレジットカード会社(以下提携会社)のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。「通信契約」の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。 (1)お申込みに際し、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カードの有効期限」等を、 当会にご通知いただきます。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 代位弁済 1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 再委託等の禁止 第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 本規約の目的 本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「Jリーグ定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。