参加者の解除権. 参加者は、別表に定める取消料を当社に支払うことにより、いつでも契約を解除することができます。
参加者の解除権. 第9条 1 参加者は、いつでも取消料をガイドに支払って主催イベント契約を解除することができます。なお、契約の解約依頼は電話連絡とし、ガイドと参加者の合意の上で成立するものとします。別表第1 取消料(第 9条第1項関係)
乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
本契約の解除 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
契約の解除 第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。