契約解除及び期限の利益喪失 のサンプル条項

契約解除及び期限の利益喪失. 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。
契約解除及び期限の利益喪失. 1. お申込者又はラボは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第7条(禁止事項)又は第 19 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 2. お申込者又はラボは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができます。
契約解除及び期限の利益喪失. 1. お申込者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直 ちに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。 なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
契約解除及び期限の利益喪失. 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又 は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、又 は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。
契約解除及び期限の利益喪失. 1. お申込者又はレイズは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立 第 22 条(契約解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又はレイズは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立

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  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

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  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。