届出事項の変更など のサンプル条項

届出事項の変更など. 1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先(電話番号)・学校、Eメールアドレス、第19条に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。なお、届出がなされていない場合に、当社が適正かつ適法な方法により取得した情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、変更の届出があったものとして取扱うことがあります。この場合、契約者は、当社の取扱いについて異議ないものとします。
届出事項の変更など. (1)住所、電話番号または VALUX 接続 ID、氏名、各種暗証番号、ファイルアクセスキー、指定口座など届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてお取引店よりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害について当行は一切責任を負いません。この変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
届出事項の変更など. 1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先(電話番号)・学校、Eメールアドレス、第 19 条(2)号に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。
届出事項の変更など. 1. 本会員が会員登録申し込みの際に当法人に届け出た事項に変更のあった場合は、当法人所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。また、婚姻による姓の変更など、当法人が承認した場合を除き、登録されたお名前の変更を行うことはできません。

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  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。