届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。 2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
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届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります(1) 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合所定の方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法。)に従い直ちに当組合に届出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします(2) 前記(1)に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
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届出事項の変更等. 1. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。
2. 2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
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届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります代表口座を含む本サービス関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびそれら以外の規定で定める方法) 従い直ち当組合届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後 有効となります。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします前項定める届出事項の変更の届出がなかったため、当組合からその必要応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきとき到達したものとします。
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届出事項の変更等. 1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当組合(会)の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合(会)に届け出てください。この届出は、当組合(会)の変更処理が完了した後に有効となります。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当組合(会)からその必要に応じて通知する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとします。
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