工事用地の確保等. 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 第 15 条 甲は、工事用地その他設計図書において甲の提供するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
工事用地の確保等. 第二条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する。
工事用地の確保等. 第1 6 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. ◆青森市工事請負契約標準約款について(抜粋) 2第18条 条件変更等
工事用地の確保等. 甲は、要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地」という。)を乙が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。 乙は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等その他本工事等の実施のために乙が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、甲に明け渡さなければならない。 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。乙が工事用地の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出 し、又は工事用地の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第3項に規定する場合を除き、甲は、当該費用を乙に対して負担しない。
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 第 31 条 甲は、 工事用地その他基本条件図書又は実施設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地( 以下「 工事用地等」 という 。) を建設企業が工事の施工上必要とする日( 実施設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日) までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 第15条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 ただし、受注者の責に帰すべき事由によって工事用地等を確保できなかった場合は発注者は責任は負わない。