指定紛争解決機関. 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
指定紛争解決機関. 引受保険会社との間で問題を解決できない場合
指定紛争解決機関. 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
指定紛争解決機関. 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/) ●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。 【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日) ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。 ●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 ●ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。 ●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。 ■引受保険会社 : 裏表紙をご覧ください。 ■取扱代理店 : 裏表紙をご覧ください。
指定紛争解決機関. 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター当社は、保険業法にもとづく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
指定紛争解決機関. 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/about/efforts/adr/index.html)
指定紛争解決機関. 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。 〒000-0000 東京都港区高輪 3-19-15 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL:00-0000-0000 または 0000-000-000
指定紛争解決機関. 引受保険会社との間で問題を解決できない場合 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 —⯡♫ᅋἲK Bᮏᦆᐖಖ望༠ 䛭䜣%ADR䝉䞁䝍— O5䠓O–O22–8O8 E†䝡䝎イCЫ (Aᅜඹ㏻◼㏻ヰᩱ᭷ᩱ)) ・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/about/efforts/adr/index.html)
指定紛争解決機関. 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) ●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。 【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日) ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。 ●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ●ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。 ●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。 お問い合わせ先 ■引受保険会社:裏表紙をご覧ください。 ■取扱代理店:裏表紙をご覧ください
指定紛争解決機関. 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/about/efforts/adr/index.html) ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 ・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。