脊柱の障害. (1) 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す 場合 40%
脊柱の障害. (1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合
脊柱の障害. (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (2) 脊柱に運動障害を残すとき。 (3) 脊柱に奇形を残すとき。 7 腕(手関節以上をいう。)、脚(脚関節以上をいう)の障害 (1) 1腕又は1脚を失ったとき。 (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 8
脊柱の障害. 盧 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合… 40% 盪 脊柱に運動障害を残す場合・ 30% 蘯 脊柱に変形を残す場合… 15%
脊柱の障害. (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (2) 脊柱に運動障害を残すとき。 (3) 脊柱に奇形を残すとき。 7 腕(手関節以上をいう。)、脚(脚関節以上をいう)の障害 (1) 1腕又は1脚を失ったとき。 (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。 (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。 (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。 100% 60% 5% 5% 80% 30% 5% 20% 100% 35% 15% 5% 15% 3% 40% 30% 15% 60% 50% 35% 5%
脊柱の障害. この特約が付帯される時の告知義務については、普通保険約款第 5 章基本条項第 3 条(告知義務)の規定を適用します。なお、この場合、同条の規定中「記名被保険者」 とあるのを 「被保険者」と、「他の保険契約等」 せき せき
脊柱の障害. 60 説明図によります。 (注2)④の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。 保険金種類 提出書類 死亡 障害後遺 入院 通院
脊柱の障害. ⑴ 「脊柱に著しい奇形を残すとき」とは、エックス線写真等で明らかな脊椎圧迫骨折等に基づく強度の亀背・側彎等が確認でき、衣服を着用していても、その変形が外部からみて明らかにわかる程度以上の場合をいいます。
脊柱の障害. せき 盧 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合… 40% せき 盪 脊柱に運動障害を残す場合… 30% せき 蘯 脊柱に変形を残す場合… 15% 盧 1腕または1脚を失った場合… 60% 盪 1腕または1脚の3大関節中の2関節または 3関節の機能を全く廃した場合… 50% 蘯 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を 全く廃した場合… 35% 盻 1腕または1脚の機能に障害を残す場合… 5%
脊柱の障害. 主契約・特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険【別表】