振込・振替サービスの確定 のサンプル条項

振込・振替サービスの確定. (1) 前項の取引実行パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した取引実行パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た取引実行パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。 (2) 前号の手続により当日扱いの振込・振替の依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。 依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。 (3) 前1号の手続により予約扱いの振込・振替の依頼が確定した後においては、指定日の前日の所定の時間までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。 なお、当行への、依頼の時間帯によっては、取消ができない場合がありますので、前号によりお取扱い願います。 (4) 前1号において依頼が確定した時点で、当日扱いの依頼でサービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引き落とせない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
振込・振替サービスの確定. 1. 当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。 2. さらに確認用パスワードとあらかじめ取り決めた確認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワードを受信した時点。 3. 上記第 1 項、第 2 項により振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。当組合は、確定した後直ちに支払指定口座から依頼金額を引落とします。ただし、予約の場合は、指定日に支払指定口座から依頼金額を引落とします。振込・振替契約は、この支払指定口座からの依頼金額の引落としをもって成立するものとし、当組合は依頼内容にもとづいて当組合所定の方法により振込・振替の手続きを行います。
振込・振替サービスの確定. (1) 第 6 項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。 (2) 前号の手続きにより当日扱いの振込・振替サービスの依頼が確定した時点で、当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。なお、依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス指定口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料およびこれに伴なう消費税等をいただきます。 (3) 第 1 号の手続により当日扱い、および予約扱の振込・振替サービスの依頼が確定した場合は、指定日に当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス指定口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス指定口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落とせない場合には、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、依頼が確定した後において、端末を用いた取消を行うことができない場合は、前号の定めによります。指定日の8 時45 分までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により当該依頼の取消を行うことができます。
振込・振替サービスの確定. 当組合が受信した本人確認パスワードが一致することを確認するとともに、お客さまが確認コードを送信したことを確認した時点で振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。 当組合は確定した後、直ちに支払指定口座から依頼金額を引落します。但し、予約の場合は、指定日に支払指定口座から依頼金額を引落しします。振込・振替サービスはこの支払指定口座からの依頼金額の引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づいて所定の方法により振込・振替の手続きを行います。 5 取 引 限 度 額 振込・振替サービスの取扱いによる1回あたりの依頼金額および1日あたりの取引金額は、当組合所定の金額の範囲内においてお客さまがあらかじめ当組合に届出た金額とします。なお、取引限度を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。(当組合所定の 1 日あたりの取引限度額は、3,000 万円)
振込・振替サービスの確定. 1. 当組合が受信した確認用パスワードが、登録のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。 2. さらに確認用パスワードとあらかじめ当組合が取り決めた確認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワードを受信した時点。 3. 前2項により振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。当組合は、確定した後直ちに利用口座から依頼金額を引落します。ただし、予約の場合は、指定日に利用口座から依頼金額を引落します。振込・振替契約は、この利用口座からの引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容にもとづいて当組合所定の方法により振込・振替の手続きを行います。

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  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • 責任の限定 (1) E.I.E.は以下の事由により利用者に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 準拠法および管轄裁判所 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。