損害賠償請求ベース. 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別 約款に付帯される特約において規定することにより、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる限りにおいて、保険金を支払うこととする場合があります。この場合においては、その事故については、この条の規定を適用します。
損害賠償請求ベース. 特約 146 自動車点検整備に関する特約 147 エンジン焼付損害補償対象外特約 147 使用不能損害拡張補償特約(基本特約Ⅱ用) 147 リコール費用補償特約 149 リコール費用拡張補償特約 152 6H 4R 食品総合特約 156 食中毒・特定感染症利益補償特約 164 基本特約Ⅲに付帯される特約 168 3S 5A 3K 0X 0X 0X
損害賠償請求ベース. この保険契約において、当社が保険金を支払う特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故につき、保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
損害賠償請求ベース. 遡及日の設定にご注意ください。> この保険契約は「損害賠償請求ベース」です。
損害賠償請求ベース. 特約 186 追加被保険者特約(販売業者用) 189 不良完成品損害補償特約 190 不良製造品損害補償特約 191 職業性疾病補償対象外特約 192 生産物自体の補償に関する特約 192
損害賠償請求ベース. 特約 173 追加被保険者特約(販売業者用) 175 エンジン焼付損害補償対象外特約 176 エンジン焼付損害縮小支払特約 176 不良完成品損害補償特約 177 不良製造品損害補償特約 178 職業性疾病補償対象外特約 179 生産物自体の補償に関する特約 180
損害賠償請求ベース. この保険契約において、当社が保険金を支払う特別約款のそれぞれの第1条(保険金を支払う場合)の損害は、保険証券記載の遡及日以降に発生した普通保険約款第1条
損害賠償請求ベース. 保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険の対象とする契約方式をいいます。
(3) 当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する遡及危険損害に対しては、 保険金を支払いません。 なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
損害賠償請求ベース. 保険期間中に損害賠償請求がなされたことをもって保険のお支払い対象とします。 ※初年度契約の保険期間の開始日より前の行為に起因してなされた損害賠償請求については対象となりません。
損害賠償請求ベース. 特約 137 追加被保険者特約(販売業者用) 138 不良完成品損害補償特約 138 不良製造品損害補償特約 139 職業性疾病補償対象外特約 139