支払金等の充当順序等 のサンプル条項

支払金等の充当順序等. (1) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便 為替による返金等をすることができるものとします。 (2) 1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 (3) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
支払金等の充当順序等. 1. 口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 3. 当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 4. リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。 5. 当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。

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  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。