支払金等の充当順序等. (1) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便 為替による返金等をすることができるものとします。 (2) 1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 (3) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
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支払金等の充当順序等. (1) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便 為替による返金等をすることができるものとします。
(2) 1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支 払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
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支払金等の充当順序等. (11) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便 為替による返金等をすることができるものとします口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくは当社が業務提携した収納代行での支払以外の方法で会員の当社に対する支払が行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適 当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
(22) 1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(33) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込および当社が業務提携した収納代行での支払の方法で会員の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社が適当と認める順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
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支払金等の充当順序等. (1) 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便 為替による返金等をすることができるものとします1. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で私の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は、私への通知なくして、当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当すること、または口座振込、郵便為替により返金等をすることができるものとします。
(2) 1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします2. 1.にかかわらず、私が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が私に通知した金額を支払った場合には、当社は、私が支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(33. 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で私の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として私が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は、私への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。) 当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとしますます。
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