施設及び目的 のサンプル条項

施設及び目的. 1. 株式会社システムソフト(以下「当社」といいます)は、当社、当社の運営委託先企業及び当社フランチャイジー(以下「当社等」といいます。)が運営するコワーキングスペース及びレンタルオフィス(以下「当施設」といいます。)を利用する個人又は法人で、第 4 条に定める入会資格を満たす者が遵守すべき規則として、「fabbit 会員規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。 2. 本規約は、当社等が、第 5 条第 1 項に定める会員(以下同じ。)の執務及び交流等を目的とした当施設の利用、イベント(定期セミナー、ワークショップの開催、ビジネスマッチング、ベンチャーキャピタル紹介等)への参加、会議室・イベントスペースの利用、及びこれらに付随する一切のサービス、並びに施設を運営するための当社等の全てのサービス(以下、これらを総称して「fabbit 会員向けサービス」といいます。)の提供にあたって、必要事項を定めることを目的とします。 3. 本規約は、当施設における fabbit 会員向けサービスの提供に関して、共通する必要事項を定めます。 fabbit 会員向けサービスの提供を受けるに際し、会員が当施設において遵守すべき規則は、当社等が個別に施設利用規約(以下「施設利用規約」といいます。)で定めるものとします。施設利用規約の定めと本規約の定めの間に矛盾がある場合、利用規約の定めが優先するものとします。
施設及び目的. 1. 寶結株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社、当社の運営委託先企業及び当社フランチャイジー (以下「当社等」といいます。)が運営するコワーキングスペース及びレンタルオフィス「COMPASS 小倉」 (以下「当施設」といいます。)を利用する個人または法人で第 4 条に定める入会資格を満たす者(以下 「会員」といいます。)が遵守すべき規則として「COMPASS 小倉 会員規約」及び「COMPASS 小倉 コワーキングスペース利用規約」(以下総称して「本規約」といいます。)を定めます。 2. 本規約は、当社等が、第 5 条第 1 項に定める会員の執務及び会員相互の交流の場として当施設及びサービス (定期セミナー、ワークショップの開催、ビジネスマッチング、ベンチャーキャピタル紹介等。以下 「COMPASS 小倉会員向けサービス」といいます。))を提供するにあたって、必要事項を定めることを目的とします。 3. 本規約は、COMPASS 小倉会員向けサービスを当施設に提供すべく、共通する必要事項を定めます。COMPASS会員向けサービスの提供を受けるに際し、会員が当施設において遵守すべき規則は、当社等が個別に利用規約で定めるものとします。利用規約の定めと本規約の定めの間に矛盾がある場合、利用規約の定めが優先するものとします。
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Related to 施設及び目的

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。