月次分配 のサンプル条項

月次分配. 当該計算期間内(12 月1 日から11 月30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。 賞金(控除される内容など分配方法は前述「14」参照)及び、事故見舞金(引退に係るものは除く)、競走取り止め交付金(悪天候等により競走が取りやめまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征等による日本国外の競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。また、地方競馬に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。したがって、地方競馬に 11 月に出走した場合、収入費用の確定が 12 月( 翌計算期間)に属する場合があり、その場合、翌年 1 月25 日(金融 機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(1 月1 日から12 月31 日)の出走により得た賞金および当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権にかかる項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し翌月末日に分配します。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13」参照および賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち海外遠征による競走については収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日に分配します。 後述「25」に記載のJRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで26 日以降31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は翌翌月末日の分配となります。したがって、地方競馬指定交流競走等に 11 月26 日から11 月30 日に出走した場合収入費用の確定する12 月に属することになり1 月末日に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月分配いたします。ただし、競走において 1 着とな りました場合は、その賞金の受領後原則 3 営業日以内に分配いたします。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑵②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。
月次分配. 当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当月又は翌月分配いたします。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑵②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。
月次分配. 当該計算期間内(12 月 1 日から 11 月 30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月振替日に分配します。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び特約保険金(4.⑶ ⑨)は、月次分配の方法により分配します。ただし、引退に基づく給付等については、後述⑶の運用終了精算分配として分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月 27 日分配します。後述「24.」に記載の NAR 在籍馬及 び、JRA 在籍馬が 26 日以降 31 日までに地方競馬の競走に出走した際は、翌々月振替日の 分配となる場合があります。したがって、地方競馬競走等に 11 月 26 日から 11 月 30 日に 出走した場合、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することがあり、その際は 1 月振替日に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(1月1日から12月31日)の出走により得た賞金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権(事故見舞金、競走取り止め交付金等)に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に支払います。 ただし、地方競走交流指定競走に出走した場合等、主催者からクラブ法人への賞金等支払い時期により、翌々月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に分配する場合があります。

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。