本サードパーティアプリケーションとのインテグレーション のサンプル条項

本サードパーティアプリケーションとのインテグレーション. お客様が、本プラットフォーム又は本SFDCサービスとともに使用するために、本サードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合で、本プラットフォーム又は本SFDCサービスと当該本サードパーティアプリケーションとの相互運用のために必要なときは、お客様は、SFDCが当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダに本顧客データにアクセスすることを許可できることを承認するものとします。 SFDCは、本サードパーティアプリケーションのプロバイダによる当該アクセスに起因する本顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。加えて、本プラットフォーム及び本SFDCサービスは、本サードパーティアプリケーション(例えば、Google、Facebook又はTwitterのアプリケーション)と相互運用するために設計された機能を有する場合があります。当該機能を使用するために、お客様は、当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダから当該本サードパーティアプリケーションへのアクセス権を取得するよう、求められる場合があります。当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダが、合理的な条件に基づき、当該本サードパーティアプリケーションを本プラットフォーム又は本SFDCサービスの対応する機能と相互運用できるようにすることを終了する場合、SFDCは、お客様に対し、何らの返金、減額又はその他の補償を受ける権利を与えることなく、本プラットフォーム又は本SFDCサービスの当該機能の提供を終了することができるものとします。
本サードパーティアプリケーションとのインテグレーション. お客様が、本プラットフォーム又は本 SFJ サービスとともに使用するために、本サードパー ティアプリケーションをインストール又は有効化した場合で、本プラットフォーム又は本 SFJ サービスと当該本サードパーティアプリケーションとの相互運用のために必要なときは、お客様は、SFJ が当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダに本顧客データにア クセスすることを許可できることを承認するものとします。SFJ は、本サードパーティアプ リケーションのプロバイダによる当該アクセスに起因する本顧客データの開示、改変又は消 去について責任を負わないものとします。加えて、本プラットフォーム及び本 SFJ サービス は、本サードパーティアプリケーション(例えば、Google、Facebook 又は Twitter のアプリ ケーション)と相互運用するために設計された機能を有する場合があります。当該機能を使 用するために、お客様は、当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダから当該本 サードパーティアプリケーションへのアクセス権を取得するよう、求められる場合がありま す。当該本サードパーティアプリケーションのプロバイダが、合理的な条件に基づき、当該 本サードパーティアプリケーションを本プラットフォーム又は本 SFJ サービスの対応する機 能と相互運用できるようにすることを終了する場合、SFJ は、お客様に対し、何らの返金、 減額又はその他の補償を受ける権利を与えることなく、本プラットフォーム又は本 SFJ サー ビスの当該機能の提供を終了することができるものとします。

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  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。