本特約の変更 のサンプル条項

本特約の変更. 本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
本特約の変更. 会員規約第 122 条第 1 項の規定は、本特約を変更する場合に準用します。
本特約の変更. 本規約は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、ローソン社は本特約を民法第548条の4の定型約款変更の規定に基づいて変更することがあります。 施行日:2010年3月1日改訂日:2020年4月15日改訂日:2020年7月7日 JMB×Xxxxx会員特約
本特約の変更. 本特約の変更については、本規約の定めに準じて行うものとします。
本特約の変更. 本特約の変更について、当行または三菱 UFJ ニコスから変更内容または新特約を通知した後にカードを利用したときは、対象本人会員が変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、両社は、法令により本特約を変更することが許容される場合には、当該法令に定めるところにより本特約を変更することがあります。
本特約の変更. 1.当社は、当社所定の方法により事前に利用者に対して変更内容を告知することで、本特約を変更することができるものとします。
本特約の変更. 1. 本特約の内容は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。
本特約の変更. 当社は、合理的な期間の予告期間を設けて(但し、利用者の一般の利益に適合する場合を除きます。)、利用者に対してあらかじめ通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知 することにより、本特約を変更することができるものとします。
本特約の変更. 当社は、民法 548 条の 4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めたうえで、本特約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
本特約の変更. 1 本特約の内容は、イトーヨーカ堂が定める方法で通知または公表することにより、変更できるものとし、変更された後の本特約の内容はこれに同意したオムニ7会員に適用されます。