本規定の改定等 のサンプル条項

本規定の改定等. 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。 (1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E メールアドレス宛に通知する方法 (2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。 3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
本規定の改定等. 1. 将来本規定が改定され、当社がその内容を次項の方法により通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場合、利用者(利用者が家族会員の場合は、本会員およびその他の家族会員も含む。)は当該改定内容を承認したものとみなします。 2. 当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対して E メールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。 (1) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ている場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法 (2) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ていない場合、当社の WEB サイトに公表する方法。なお、当社は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプッシュ通信の方法で通知します (利用者が本件モバイル端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限ります。)。また、当社は、当社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。 3. 当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
本規定の改定等. 1. 当行は、法令の定めに従い、会員等の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、会員等の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして、合理的な内容であるときに本規約を変更することができます。 2. 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表、その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 3. 本規約に定めのない事項については、当行の他の規約、規定、規則その他当行ホームページ上の掲示内容により取り扱います。 Google LLC 1. 当該外国の名称 米国 2. 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 (1) 個人情報の保護に関する制度の有無 包括的な法令として、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)がある。 (2) 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 EU の十分性認定は受けていない。 APEC の CBPR システムに 2012 年 7 月 25 日に参加している。 (3) OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する義務または本人の権利 民間部門については外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられるため、本項目に係る情報提供は必ずしも行う必要がないが、CCPA に基づき、本項目に係る情報提供を行う。 (ア) 収集制限の原則について、CCPA に規定されている。 (イ) データ内容の原則について、CCPA に規定されている。 (ウ) 目的明確化の原則について、CCPA に規定されている。 (エ) 利用制限の原則について、CCPA に規定されている。 (オ) 安全保護の原則について、CCPA に規定されている。 (カ) 公開の原則について、CCPA に規定されている。 (キ) 個人参加の原則について、CCPA に規定されている。 (ク) 責任の原則について、該当する規定は不見当である。 (ケ) その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当である。 詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照ください。 3. 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報 Google LLC は自らが定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報の保護を実施している。 詳細については Google LLC ホームページをご確認ください。 4. 個人データの提供先の第三者 Google LLC 5. 提供先の第三者における利用目的 第 7 条第 2 項(1)(2)に定める内容 6. 第三者に提供される個人データの項目 第 7 条第 2 項(ア)~(エ)に定める内容
本規定の改定等. 1. 本規定を、利用者の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目 的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内 容及び効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表することにより、当該変更が承認されたものとみなします。 2. 利用者が前項の規定変更を承認しない場合には本契約を解除することができ、当該利用者は本件アプリケーションにおいて、Google社所定の手続きを行うことにより、本契約を解約するものとします。
本規定の改定等. 将来本規定が改定され、当社がその内容を書面その他の方法により通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場合、利用者(利用者が家族会員の場合は、本会員およびその他の家族会員も含む。)は当該改定内容を承認したものとみなします。
本規定の改定等. 本規定を、利用者の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内容および効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表することにより、当該変更が承認されたものとみなします。
本規定の改定等. 現行どおり) (5) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当行が判断したとき (6) 利用者が当行に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき 3.次のいずれかに該当するときは、当行からの通知により当然に本契約は終了します。 (1) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われなかったとき (2) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (3) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (4) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき
本規定の改定等. 1. 本規定を、利用者の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内容および効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表することにより、当該変更が承認されたものとみなします。 2. 利用者が前項の規定変更を承認しない場合には本契約を解除することができ、当該利用者は本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続きを行うことにより、本契約を解約するものとします。
本規定の改定等. 1. 当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。 (1) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ている場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法 (2) 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ていない場合、当社の WEB サイトに公表する方法。また、当社は、当社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。 3. 当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
本規定の改定等. 本規定が改定され、両社がその内容を通知した後にプレッツ会員が本サービスを利用した場合には、当該変更事項を承認したものとみなします。