権利非放棄 のサンプル条項

権利非放棄. 当社がお客様に対して本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、又はその要求が遅れた場合でも、その権利又は規定の放棄を構成しないものとします。
権利非放棄. 利用者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、利用者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、違法又は実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。
権利非放棄. 各当事者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、当該当事者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、違法または実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。
権利非放棄. いずれかの当事者が本利用規約の条項のいずれか、またはこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、または本利用規約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本利用規約の有効性に影響を与えないものとします。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、または選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本利用規約上の選択権を実施しまたは行使することを妨げないものとします。
権利非放棄. 当事者による本契約書の条項の施行における不履行または遅延は、いかなる時でも本契約書のかかる条項またはその他の条項を施行する権利の放棄とはみなされません。本契約書の条項の権利放棄は、書面により行われ、権利放棄する条項を明記した上で、権利放棄に同意する当事者の署名を必要とします。
権利非放棄. 売主が本約款のいずれかの条項、条件、および制限を行使しなかった場合でもこれらを放棄した、あるいは契約書または契約書の表に記載されているその他の条項、条件または制限を放棄したとは解釈せず、売主が買主の債務不履行またはその他の理由から生じる権利を行使しなかった場合でも、かかる権利またはその他の権利の放棄とはみなさないものとします。契約書および契約書の表に記載されている条項、条件および制限は行使される場合があり、売主の権利は、全体または一部がいつでも行使される可能性があります。
権利非放棄. 当社がお客様に対して本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、又はその要求が遅れた場合でも、その権利又は規定を放棄したとはみ なされません。 MOVOクラウド利用規約に統合しました。

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  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 公示催告等の調査等の免除 当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。