決済条件 のサンプル条項

決済条件. 設置料金および前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
決済条件. 前条に基づきCNCI が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、当社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
決済条件. 本利用料金等の支払期日及び支払方法は、当社が別に定めるところによります。
決済条件. 設置料金および前条に基づきソフトバンクが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。 本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
決済条件. (1) JENは出展社に落札金額より諸経費(出展手数料、売買手数料、別途修理代、付属品、取り付け解体費用、商品査定代行費用、運賃等)を差し引いた計算書をファックス送信します。 (2) 出展社は計算書の内容を確認の上、社名記入・捺印し、JENにファックスにて返信してください。これをもってJ ENへの請求書とさせていただきます。 (3) 落札された商品が「書類あり」商品の場合、原本がJENに到着後のお支払いとなります。落札日から5営業日以内にJEN宛にご送付ください。(*本体刻印、エンジン刻印の確認が必要となった場合にはこれらを確認後のお支払いとなります) (4) 出展場所・受渡場所条件での支払いルール (a) 出展社ヤードからの出展で、受渡場所が出展社ヤードの場合:落札後1週間以内 (b) 出展社ヤードからの出展で、受渡場所がJEN指定受渡場所 :搬入確認後1週間以内 (c) JEN指定受渡場所にから出展された場合 :名義変更後1週間以内 ※落札商品において、看過できない瑕疵(号機の改ざん、第三者の所有権主張等)出展委託条件と著しい相違があった場合、落札入金後であってもJENは決済を拒否する場合があります。また、決済後も出展社が出展規約に反していた場合、キャンセルも含め、その損害を出展社に請求し、出展社は5営業日以内に請求金額を支払うものとします。
決済条件. 設置料金および前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。 本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社 指定締日で行うことといたします。
決済条件. 乙は、甲に当月1日から当月末日までの作業実績に基づき、当月末付で請求する。決済日は翌月末とする。その際、乙は、原則として翌月第5 営業日までに請求書を送付するものとする。
決済条件. 当所は毎月 1 日から月末日迄の通話料金を集計します。集計された通話料金は、集計対象月の翌々月に当該利用者に請求します。
決済条件. 現金支払い、もしくは、振り込み(振り込みの場合、手数料はご負担いただきますようお願いいたします。)
決済条件. (1) 日本国内販売の見積価格はすべてDAP価格であり、かつ、当該時点で有効な法定付加価値税抜きの価格である。法定付加価値税に加えて、他の税金、加算税、輸入手数料、および通関手数料が生じることがある。 (2) 日本から海外への輸出の納入取引条件は、その時点で有効なインコタームズに従って取決めする。 (3) 請求書の支払期限は、当該請求書の受領時から十(10)日以内であり、一切の控除を行うことなく支払うものとする。支払期限後に未払いとなっている請求書の全金額について、購入者は、支払が遅延した各月またはその一部につき1.5%の利率、または適用法で認められた最高利率で、シムライズに全額を支払うまで利息を支払う責任を負うものとする。 (3) 購入者は、その反対請求が法的に実証され、シムライズによって異議が唱えられず、かつシムライズによって認められた場合に限り、相殺する権利を有するものとする。さらに購入者は、その反対請求が同じ取引に基づいている場合に限り、留置権を行使することができる。