治験実施の契約等 のサンプル条項

治験実施の契約等. 第4条 院⻑は、治験審査委員会の意⾒に基づいて治験の実施を了承した後、治験依頼者と治験の受託に関する契約書により契約を締結し、双⽅が記名⼜は署名し、押印と⽇付を付すものとする。
治験実施の契約等. 第4条 病院長は、治験審査委員会の意見に基づいて治験の実施を了承した後、契約担当職員に対し治験の受託に関する治験依頼者との契約の締結を指示するとともに、治験責任医師は、その契約内容を確認する。
治験実施の契約等. 第 3 条 総長は、委員会の意見を聴いて治験の実施を決定した後、依頼者と研究受託契約書(MCC様式 A-1)により契約を締結するものとする。
治験実施の契約等. 第 7 条 病院長は、治験実施を了承した場合、事務部長に治験依頼者(または自ら治験を実施する者)と治験契約書により契約を締結させるものとする。ただし、医師主導の治験では契約書に代えて第 5 条第 2 項ロ第 18 号に規定する合意書等の文書を交わすことができるものとする。この場合は、以下の条文で、病院長と自ら治験を実施する者との間で交わす「契約書」を 「合意書等」、「契約」を「合意等」に適宜読み替えるものとする。
治験実施の契約等. 第8条 理事長は、審査委員会の意見に基づいて治験の実施を了承した後、治験依頼者と治験の受託研究(治験)契約書(別添 1 又は 2)により契約を締結し、双方が記名又は署名し、捺印と日付を付するものとする。ただし、契約は契約担当者(築地キャンパスは理事長、柏キャンパスは東病院長)が行う。
治験実施の契約等. 第 8 条 病院長は、治験実施を了承した場合、企業主導の治験の場合は速やかに分任契約担当役に通知し、治験契約書により契約を締結し、双方が記名又は署名し、捺印と日付を付するものとする。また、開発業務受託機関が企業主導の治験に参入する場合は、企業主導の治 験の場合は業務委託の覚書に三者各々が記名又は署名し、捺印と日付を付するものとする。ただし、医師主導の治験では契約書に代えて第 5 条第 2 項ロ第 17 号に規定する合意書等の文書を交わすことができるものとする。この場合は、以下の条文で、熊本大学と自ら治験を実施する者との間で交わす「契約書」を「合意書等」、「契約」を「合意等」に適宜読み替えるものとする。 2 病院長は、契約締結後に際し、治験責任医師に契約内容の確認を求め、その証として当該契約書またはその(写)に署名および捺印と 日付を得るものとする。 3 治験契約書の内容を変更する場合は、変更契約を締結するものとする。この場合においても、第 1 項の規定を準用するとともに、前項に従うものとする。 4 病院長は、治験依頼者が業務の一部を委託した場合は、受託者の 氏名、住所及び当該委託した業務の範囲を治験契約書業務委託の覚書に記載するものとする。 記載整備による変更
治験実施の契約等. 第8条 病院長は、治験審査委員会の意見に基づいて治験の実施を了承した後、治験依頼者と治験契約書(院内書式2-1、2-2、2-3、2-4)に基づき契約を締結し、双方が記名又は署名し、押印と日付を付すものとする。

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