源泉徴収等 のサンプル条項

源泉徴収等. 当組合は、お客様から第2条第4項により特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合および第3条第1項により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた場合には、法、地方税法その他関係法令の定めに基づき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収ならびに株式等譲渡所得割または配当割の特別徴収、もしくは還付をします。
源泉徴収等. 1. お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税および地方税等の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。 2. 前項の還付金については、お客さまの指定預金口座に入金します。
源泉徴収等. 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書において源泉徴収ありを選択したとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときには、租税特別措置法第37条の11の4および、地方税法その関係法令の規定に基づき、所得税・住民税の源泉徴収・筑別徴収を行います。
源泉徴収等. (1) 当行は、お客様より特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいたときは、法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収等および還付を行います。 (2) 前項の届出書を提出いただいた場合、源泉徴収等および還付はお客様が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの引落し、入金により行います。指定預金口座から引き落す場合には、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出または当座小切手の振出等所定の手続きを省略するものとします。
源泉徴収等. 1. 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書において、「源泉徴収あり」 を選択されたとき、ならびに源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法第37条の1 1の4その他関係法令の規定にもとづき所得税ならびに住民税の源泉徴収等ならびに還付を行ないます。 2. 源泉徴収等・還付は、指定預金口座からの引落し、入金により行ないます。指定預金口座からの引落しの際には当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
源泉徴収等. (1) 当金庫は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき源泉徴収・特別徴収または還付を行います。 (2) 前項の届出書をご提出いただいた場合、源泉徴収・特別徴収または還付については当金庫所定の方法で行います。
源泉徴収等. 1. 当行は、お客さまより特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税等の源泉徴収・還付を行います。 2. 源泉徴収・還付は振替決済口座の指定預金口座(入金指定預金口座)からの引き落とし、入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の振出しは省略するものとします。

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  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。