特定口座年間取引報告書の送付 のサンプル条項

特定口座年間取引報告書の送付. 当組合は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1月 31 日までに、お客様に交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。また、第18条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 当社は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、特定口座を開設いただいたお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。なお、法の定めるところにより、その年中に取引等(譲渡等及び配当等の受入れ)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を行ないません。ただし、お客様からご請求があった場合にはこの限りではありません。 また、第 15 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 1. 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客さ まに交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 2. 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は所轄の税務署に提出します。 3. 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
特定口座年間取引報告書の送付. 1 当行は、租税特別措置法第37 条の 11 の3第7 項の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成 し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付いたします。 2 お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第17条に基づき解約された場合には、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。 3 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
特定口座年間取引報告書の送付. 1 当社は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに申込者にお送りいたします。なお法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入が発生していない場合、申込者へ「特定口座年間取引報告書」を交付いたしません。ただし、申込者から請求があった場合は、この限りではありません。 2 特定口座に関する契約が、第13条に基づき解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに申込者にお送りいたします。 3 当社は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通を申込者に交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
特定口座年間取引報告書の送付. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、その年中にお客様が当社の特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用、当該譲渡に係る所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

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