燃料費等調整単価の適用 のサンプル条項

燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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  • 損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 存続条項 第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 保証契約の変更 第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条