特約の適用範囲等 のサンプル条項

特約の適用範囲等. (1) この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2) この特約は、キャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはキャッシュカード規定が適用されるものとします。 (3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはキャッシュカード規定の定義に従います。
特約の適用範囲等. (1) この特約は、カードローンカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2) この特約は、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカードローンカード取引規定、ICローンカード特約が適用されるものとします。 (3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カードローンカード取引規定、ICローンカード特約の定義に従います。
特約の適用範囲等. (1) この特約は、ICローンカード(従来のローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2) この特約は、カードローンカード取引規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカードローンカード取引規定が適用されるものとします。 (3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカードローンカード取引規定の定義に従います。
特約の適用範囲等. (1) この特約は、本サービスを契約されているお客さま(以下「契約者」といいます。)の本サービスを利用した取引に適用されます。 (2) この特約は、盗取されたパスワード等を用いた、第三者の故意による預金等の不正な払戻し(以下「不正な払戻し」といいます。)が行われた場合における取扱いを定めるものです。 (3) この特約は、本サービス利用規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
特約の適用範囲等. この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
特約の適用範囲等. 1. この特約は、「口座開設 Web」(以下「本サービス」といいます。)から開設する株式会社福岡銀行 (以下「当行」といいます。)の総合口座(普通預金)に適用される事項を定めるものです。 2. この特約は、「普通預金取引規定」「総合口座取引規定」「ネットワン支店ご利用規定」(以下「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに各種預金規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。 3. この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
特約の適用範囲等. (1) この特約は、生体認証ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
特約の適用範囲等. (1) この特約は、ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2) この特約は、当行キャッシュカード取扱い規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関しては当行キャッシュカード取扱い規定が適用されるものとします。
特約の適用範囲等. 生体認証ICキャッシュカード特約》 (1) この特約は、生体認証ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。 (2) この特約は、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはキャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約が適用されるものとします。 (3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約の定義に従います。
特約の適用範囲等. この特約は、当行個人向けインターネットバンキングサービス「With You Net(ウィズユーネット)ご利用規定」(以下、「原規定」といいます)に定める事項に加え、以下の取り扱いを定めるものであり、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。