盗難カードによる預金口座振替契約 のサンプル条項

盗難カードによる預金口座振替契約. (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

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  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 安全管理 (1) 会員は、カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。