ICカードの利用 のサンプル条項

ICカードの利用. ICカードは、次の場合に利用することができます。
ICカードの利用. 第3条 組合員は、ICカードに搭載されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
ICカードの利用. (1)ICカードは、以下の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下 「預金機」といいます。)、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)、および自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)(以下「自動機」といいます。)で利用することができます。
ICカードの利用. カード規定第2条に定める提携先のうち一部の提携先において、提携先の都合によりICカードの利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではカード規定第 2条の定めにかかわらず、ICカードは利用できません。
ICカードの利用. カード規定第1条に定める提携先のうち一部の提携先において、提携先の都合によりICカ ー ド の利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではカード規定第1条の定めにかかわらず、ICカードは利用できません。