監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第29条 受注者は、設計図書又は設計業務成果品において監督員の立会いの上調合し、又は調合 について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第35条 乙は,実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 1 受注者は、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 乙は、設計図書において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 乙は、設計図書において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第15条 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第17条 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第14条 1-3-3-2 工場の選定 1-3-3-3 配合 第2編第1章第2節 工事材料の品質 2-1-3-1 県内産資材の原則使用 2-1-3-3 県内企業調達資材の優先使用 2-1-3-4 県内産再生砕石の原則使用 2-2-4-2 県産木材の使用 3-1-6-3 3.県内認定工場の利用 4.管理の実施 5.管理項目及び方法 特記仕様書 1-3-3-2 工場の選定 2-1-3-1 県内産資材の原則使用 現場説明書 その他 15 県産木材の使用 26 (任意提出書類) 任意仮設における県内産木材購入実績報告書 ○ ○ ○ 検査請求書提出時まで 請負代金額500万円以上の工事で木材を使用した工事 工事成績評定を行う工事のみ任意提出 (工事材料の品質及び検査等)第13条 (
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第14条 2-2-4-2 県産木材の使用 現場説明書 その他 15 県産木材の使用 27 火薬使用計画書 使用前 火薬を使用する工事 提出 1-1-1-36 爆発及び火災の防止 28 ※)土壌硬度試験及び土壌試験結果 施工前 種子吹付工、客土吹付工を施工する工事で監督員が請求した場合 提示 3-1-14-2 植生工 29 再生資源利用計画書(実施書) (建設副産物情報交換システム (COBRIS)) システム ○ 計画書:施工前 実施書:検査請求書提出時まで 次のいずれかに該当する工事 ①建設リサイクル法に規定される一定規模以上の工事で、次のいずれか1つでも工事現場に搬入する工事 コンクリート(2次製品含む)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物、木材 ②資源有効利用促進法に規定される工事(次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬入する工事) 1.土砂:500m3以上 2.砕石:500t以上 3.加熱アスファルト混合物:200t以上 ※ただし、全国調査年次は別途対象工事を定める。 提出 1-1-1-23 建設副産物 特記仕様書 1-1-1-23 建設副産物 30 再生資源利用促進計画書(実施書) (建設副産物情報交換システム (COBRIS)) システム ○ 計画書:施工前 実施書:検査請求書提出時まで 次のいずれかに該当する工事 ①建設リサイクル法に規定される一定規模以上の工事で、次のいずれか1つでも工事現場から搬出する工事 建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物 ②資源有効利用促進法に規定される工事(次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事) 1.土砂:500m3以上 2.コンクリート塊、 アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計が200t以上 ※ただし、全国調査年次は別途対象工事を定める。 提出 1-1-1-23 建設副産物 特記仕様書 1-1-1-23 建設副産物 31 建設発生土搬出調書 ○ ○ ○ 変更契約時まで 建設発生土を工事現場から搬出する工事 提出 1-1-1-23 建設副産物 現場説明書 建設副産物 2 建設発生土の搬出 提出書類等 様式の 有無 ハンコレス 電子 メール様式 ASPまたは電子メール等を活用可能な工事書類 提出・提示時期 対象工事 受注者 約款(R6.4現在) 共通仕様書(H28.7) 施工管理基準(H28.7) 特記仕様書(R6.5現在)現場説明書(R6.4現在) 32 引き渡し調書:根株・伐採木・末木枝条 ○ ○ 検査請求書提出時まで 根株等及び剥ぎ取り表土を利用及び再生処理する工事 提出 1-1-1-23 建設副産物 現場説明書 建設副産物 9 剥ぎ取り表土の利用 建設副産物 11 根株等の利用 建設副産物 12 根株処理工の出来高の算出 33 建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書(計画時) 建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書(変更時) 建設汚泥の自工事現場内再生利用実績報告書(完了時) (写真、凝集剤等の安全性を示す資料、その他必要な資料を添付) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事着手前変更時 再生利用完了後 建設汚泥を自工事現場内で盛土材料等の建設資材として再生利用する工事 提出 現場説明書 建設副産物 5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用 建設副産物 6 建設汚泥の中間処理方法等 34 ※)安全訓練等実施計画書 ※)安全訓練等実施報告書 ○ ○ ○ー 計画書:工事着手前 報告書:請求後直ちに提示(提出不要) ※)安全訓練等実施計画書:施工計画書を提出する工事、または監督員が特に指示する工事 ※)安全訓練等実施報告書:監督員が請求する工事 提出・提示 1-1-1-35 工事中の安全確保 35 残土受入地及び土取り場の資料 土量の確認資料(地形実測図等) 搬入搬出前 検査請求書提出時まで 残土の受入地及び土取り場を指定している工事 提出 1-2-3-1 一般事項 1-2-3-3 盛土工 1-2-4-1 一般事項 1-2-4-3 路体盛土工 1-2-4-4 路床盛土工 現場説明書 建設副産物 1 建設発生土の利用 建設副産物 2 建設発生土の搬出
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 30 条 建設企業は、 基本条件図書又は実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について は、 当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。