Contract
建設工事請負契約書(案)
1 | 工 事 名 | 米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事 | |||||
2 | 工事場 所 | xxxxxxxx 0000 xx 0 | |||||
3 | 工 | 期 | 着工 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 金 円
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxx0xx |
米 子 市 | |||
氏 | 名 | 米子市長 x x x x |
請 負 者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、この契約書記載の本件工事等を契約書記載の工期内に完成し、本件工事等の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 甲は、その意図する実施設計図書を完成するため、本件設計に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該設計に従い本件設計を行わなければならない。
4 乙はこの契約及び基本設計図書等に特別の定めがある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(「設計施行方法」という。以下同じ。)をその責任において定めるものとする。仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び基本設計図書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。乙が本件工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合においては、下請負者又は受任者(以下「下請負者等」という。)に遵守させなければならない。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 乙はこの契約に定められた甲乙間の協議が調わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
(定義)
第1条の2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
一 「要求水準書」とは、この契約に基づく設計施工一括型工事を含む事業のプロポーザルにおいて、甲が公表した米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業に関する募集資料のうち要求水準書及びこれに関する質問回答をいう。
二 「提案書等」とは、米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業のプロポーザルに係る提案要領書に基づいて第3次審査の提出書類として提出された提案書等をいう。
三 「基本設計図書等」とは、要求水準書、契約設計図書及び提案書等をいう。
四 「実施設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書に定めるところに従い乙が作成し甲が承諾した実施設計成果物をいう。
五 「設計図書等」とは、基本設計図書等及び実施設計図書をいう。 六 「本件設計」とは、要求水準書に定める設計に関する業務をいう。
七 「本件工事」とは、要求水準書に定める施工に関する業務(仮設、施工方法その他工事の目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
八「本件工事等」とは、本件設計若しくは本件工事又はその双方をいう。
(契約書類)
第1条の3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書等の記載内容のうち、要求水準書に定める基準、水準等を超える部分は要求水準書に優先するものとする。
一 本契約書 二 要求水準書
三 契約設計図書四 提案書等
五 実施設計図書
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 乙は、この契約の締結の日から7日以内に、要求水準書に基づいて、本件工事等の全体工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
2 工程表及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物及び第37条第4項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括下請負又は一括委任の禁止)
第6条 乙は本件設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承認がある場合又は乙が提案書等に従い本件設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りではない。
2 乙は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の本件工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してならない。
(下請負者等に関する報告の要求)
第7条 甲は、乙が本件工事の一部を第三者に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、乙に対して、下請負者等の名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計施行方法等、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその設計施行方法等、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する実施設計図書を完成するための乙又は乙の管理技術者に対する本件設計に関する指示
二 この契約の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 本件設計に関し、この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四 本件設計に関し、その進捗の確認、基本設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
五 契約の履行についての乙又は乙の管理技術者に対する指示、承諾又は協議六 乙が作成した詳細図等の承諾
七 要求水準書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条の2 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。そのものを変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、本件設計の管理及び統括を行う。
(工事の施工管理)
第10条 乙は、この契約の履行に関し、自ら工事現場に常駐してその運営及び取締りを行い、又はその選任した現場代理人を工事現場に常駐させてその運営及び取締りを行わせるものとする。
2 乙は、前項の規定により現場代理人を定めたときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、工事の着手の日までに、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる
[ ]xx技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和24年法律100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、その氏名を甲に通知しなければならない。xx技術者(監理技術者)、専門技術者を変更したときも、同様とする。
6 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、要求水準書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、管理技術者、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が本件工事等を施行するために使用している下請負者等、労働者等で本件工事等の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、本件工事等の目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は、要求水準書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、要求水準書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、要求水準書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当
該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて要求水準書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、 その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する本件設計に必要な物品並びに工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する図面並びに建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他要求水準書において定められた本件工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が本件工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、要求水準書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等
の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(基本設計図書等と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第16条の2 乙は、実施設計図書の内容が、基本設計図書等又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補(乙が既に本件工事に着手している場合には、本件工事に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、本件工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書(質問回答を除く。)と要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 要求水準書に誤びゅう又は脱漏があること三 要求水準書の表示が明確でないこと
四 本件設計の施行上の制約等、要求水準書に示された、又は要求水準書の内容から合理的に想定することが可能な自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された若しくは乙の実績から合理的に想定することが可能な自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認め
られるときは、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。また、乙に指示して実施設計図書を訂正又は変更させなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当することにより要求水準書又は実施設計図書を変更することとなるとき(本件工事の目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、甲は、乙と協議してこれをしなければならない。
5 前項の規定により要求水準書又は実施設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を乙に通知して、要求水準書を変更し、又は乙に契約設計図書及び実施設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより本件工事の目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が本件工事を施工できないと認められるときは、甲は、本件工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を乙に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に本件工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただ
し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本件工事等の施行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 本件工事等の目的物の引渡し前に、本件工事等の目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 本件工事等の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただしその損害のうち本件工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等の施行について第三者との間に紛争を生した場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 本件工事等の目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本件工事等の目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件工事等目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第1
3条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第4項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 本件工事等の目的物に関する損害 損害を受けた本件工事等目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書又は実施設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書を変更し、若しくは基本設計図書等(要求水準書を除く。)又は実施設計図書の変更を乙に指示することができる。この場合において、基本設計図書等又は実施設計図書の変更内容は、
甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、本件工事等が完成したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、本件工事等の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、甲は、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、乙が本件工事等の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該目的物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しを行わなければならない。
5 乙は、本件工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本件工事等の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6 甲は、第2項の検査をするため、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、本件工事等の目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は乙に本件工事等の目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、乙は、速やかに当該目的物を原状に復しなければならない。
7 前項の規定によるほか、甲は、本件工事等の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ乙に通知して、完成検査時に、無作為に抽出した本件工事等の目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験することができる。この場合において、甲は、速やかに当該目的物を原状に復するために必要な措置を講ずるものとする。
8 第2項の検査に直接必要な費用、第5項の修補に要する費用並びに第6項及び前項の復旧に要する費用は、乙の負担とする。ただし、前項の規定による破壊、分解又は試験(以下「抽出破壊検査」という。)を実施した結果、当該目的物にかしがなかった場合の当該抽出破壊検査及び原状に復するために直接要する費用は、甲の負担とする。
(請負代金の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第31条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、本件工事等の目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本件工事等の目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の本件工事等完成の時期を保証期限とする公共工事
の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない
3 乙は、第1項の規定により前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前金払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前金払の支払を甲に請求することできる。前項の規定はこの場合について準用する。
4 乙は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
(第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用の制限)
第36条 乙は、前払金を本件設計の外注費、本件工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37条 乙は、本件工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができず、前金払をしたときは当該回数を1回減じることとする。
2 前項の請求は、前項の請負代金相当額が請負代金額の40パーセントを超える場合に限り行うことができる。
3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現
場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
6 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第7項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 本件工事等目的物について、甲が要求水準書において本件工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本件工事等が完了したときについては、第31条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と、「本件工事等の目的物」とあるのは「指定部分に係る本件工事等の目的物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平 | 成 | 28 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 29 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 30 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 31 | 年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平 | 成 | 28 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 29 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 30 | 年 | 度 | 円 |
平 | 成 | 31 | 年 | 度 | 円 |
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の本件工事等完成の時期」とあるのは「契約書記載の本件工事等の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の部分払については、第37条中「請負代金相当額が請負代金額の40パーセント」とあるのは、「請負代金相当額が、契約会計年度にあっては、当該会計年度の出来高予定額の40パーセントを超えるとき、又は契約会計年度以外の会計年度にあっては、前会計年度までの出来高予定額を超えた当該会計年度の出来高予定額の40パーセント」と読み替えて、同条の規定を準用する。ただし契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第7項及び第8条第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
ただし、第40条第3項の規定により、前会計年度に当該会計年度の前払金の支払を受けている場合は、「前会計年度までの支払金額」とあるのは、「前会計年度までの支払金額から当該会計年度に支払うべき前払金相当額を除いた額」と、「当該会計年度前払金額」とあるのは、「前会計年度に支払を受けた前払金のうち、当該会計年度に支払うべき前払金相当額」と読み替えるものとする。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平 | 成 | 28 | 年 | 度 | 回 |
平 | 成 | 29 | 年 | 度 | 回 |
平 | 成 | 30 | 年 | 度 | 回 |
平 | 成 | 31 | 年 | 度 | 回 |
(第三者による代理受領)
第42条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第
38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する本件工事等中止)
第43条 乙は、甲が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本件工事等の施行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が本件工事等の続行に備え工事現場を維持
し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第44条 本件工事等の目的物に関するかし担保責任は、要求水準書に従う。
(性能保証)
第44条の2 乙は、本件工事等の目的物が要求水準書「第2編第1章第6節 性能保証」に規定された性能を有することを保証し、第44条と同様の責任を負う。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 乙の責に帰すべき事由により工期内に本件工事等を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第46条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても本件工事等に着手しないとき。 二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本件工
事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第5項に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第48条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第46条の2 甲は、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めたときは、契約を解除することができる。一 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反
する行為
二 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条に規定する行為
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
第46条の3 甲は、乙又は乙の経営幹部(乙が法人の場合において、その役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。以下同じ。)を代表するものをいう。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
二 乙の経営幹部が暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき(顧問等に就任するなど、事実上経営に参加している場合を含む。)。
三 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 雇用すること。
イ 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために代理人、
受託者等として使用すること。
ウ いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。 エ 友人又は知人として会食、遊戯、旅行等を共にすること、又はパーティ等に招待し、若し
くは招待されて同席すること等の密接な交際をすること(乙が法人である場合にあっては、乙の経営幹部が行うものに限る。)。
四 前3号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方としてこの契約に関して本件工事等を請け負わせたと認められるとき。
2 第46条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
第47条 甲は、本件工事等が完成するまでの間は、第46条第1項、第46条の2第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第48条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第19条の規定により要求水準書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による本件工事等の履行の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が本件工事等の一部のみの場合は、そ の一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されない
とき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条又は第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第46条、第46条の2又は第46条の3の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条、第46条の2又は第46条の3の規定によるときは甲が定め、第47条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第49条の2 乙は、乙が第46条の2第1項各号のいずれかに該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。本件工事等が完了した後においても、同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲が当該損害額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第50条 乙は、本件工事等の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、本件工事等の目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第51条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生した場合には、甲及び乙は、建設業法による鳥取県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、管理技術者、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他乙が本件工事等を施行するために使用している下請負者等、労働者等の本件工事等の施行又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第52条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本件工事等の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製又は複写の禁止)
第5 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙
特 約 条 項
(中間前払の適用)
第1条 中間前払いを適用する場合は、工事請負契約約款第37条は適用しない。ただし、会計年 度を越えて施工する必要のある本件工事等(繰越明許費又は債務負担行為に係る本件工事等)につ いて、各年度末等における支払のために部分払をする必要がある場合に限り適用があるものとする。
(部分払の適用)
第2条 部分払いを適用する場合、工事請負契約約款第34条第3項及び第4項は適用しない。
(注) 契約の締結に当たって、上記2つの条項のうち、請負者が選択しないものを削除すること。本特約による選択は、工事の施工期間中において、いかなる場合にも変更又は取り消すこ
とができない。
(実施設計図書の承諾)
第3条 乙は、本件設計に関し、要求水準書及び全体工程表に従い、実施設計図書を提出しなければならない。
2 甲は、提出を受けた実施設計図書の内容を確認し、基本設計図書等又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合すると認めるときは、当該実施設計図書を承諾するものとする。
3 乙は、前項の確認で不具合等が認められたときは、実施設計図書を直ちに修補して甲の確認を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を適用する。
4 乙は、本条に従い甲が実施設計図書の確認を実施したことをもって、工事請負契約約款第44条及び第44条の2の責任を免れることはできない。
(特許権等の実施権及び使用権等)
第4条 乙は、甲が本件工事等の目的物を所有して運営(甲が係る業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは、かかる実施権を自らの責任で甲に付与するもとする。
2 前項に規定する乙が付与する特許権等についての実施権は、工事請負契約の終了後も本件工事等の目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が乙及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 乙は、工事請負契約の請負代金額は第1項の特許権等に係る実施権等の付与又は甲による取得及び使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 甲が工事請負契約に基づき乙に対して提供した情報、庶流及び図面等(甲が著作権を有しないものは除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
5 甲は、本件工事等目的物について本件工事等の目的物が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、工事請負契約の終了後も存続するものとする。
(特許権等の利用等)
第5条 成果物及び本件工事等の目的物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い乙又は甲及び乙の
供給に属する。
2 乙は、甲が成果物及び本件工事等の目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
一 著作権等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件工事等の目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
二 成果物及び本件工事等の目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本件工事等の目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
四 本件工事等目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本件工事等目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
一 成果物及び本件工事等の目的物の内容を公表すること。
二 著作権法第 19 条第1項又は第 29 条第1項に定める権利を行使すること。三 本件工事等の目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第6条 乙は、工事請負契約書に規定のある場合を除き、自らは又は著作者(甲を除く。)をして成果物及び本件工事等の目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第7条 乙は、成果物及び本件工事等目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物及び本件工事等目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書等の変更に係る乙の提案)
第8条 乙は、工事請負契約締結後、設計図書等に定める本件工事等の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について、甲に提案することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認めるときは、設計図書等の変更を乙に指示することができる。
3 甲は、前項の規定により設計図書等の変更を指示した場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更しなければならない。
(本件工事の開始)
第9条 乙は、実施設計図書について甲の承諾を受けた後、本件工事の施工を開始する。
(資料、報告等)
第10条 甲は、工事請負契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払い金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 甲は、乙が前項の規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み著しく妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期間を繰り上げることができる。
(貸与品)
第11条 甲は、乙の本件工事等の履行のため、次に掲げるものを乙に貸与する。
(1)[※甲と乙協議の上、貸与するものを記載する。]
(試運転)
第12条 試運転は、契約期間内に行うものとし、要求水準書に定めたところに従って実施するものとする。
2 乙は、試運転期間中、要求水準書に定められたところに従って、運営事業者が行う従業員等の教育、習熟訓練に協力する。