目標値の設定 のサンプル条項

目標値の設定. 〇 契約時に、円換算一時払保険料に対して105%~2 0%(1%単位)の範囲内で 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。 〇 標額は、次のとおりです。 目標値(%) 目標額 ※ 契約日の当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、TTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して50銭を加えたレートとなります。 ※ 円入金特約を付加した場合の目標額は、円で受領した保険料に目標値を乗じた金額となります。 ※ 外貨入金特約を付加した場合の目標額は、払込通貨で受領した保険料に契約日の当社所定の為替レートと目標値を乗じた金額となります。 〇 標達成前であれば、契約者が電話または請求書類にて 標値を変更・設定・解除することができます。当社は、これらの申し出を受付けた日に、 標値の変更・設定・解除を行います。
目標値の設定. 1. 保険契約者は、この特則の締結の際、目標値を会社の定める取扱範囲の中から設定してください。 2. 保険契約者は、前項の目標値を変更することができません。
目標値の設定. 〇 契約時に、円換算基本保険金額に対して 10%~2 0%(1%単位)の範囲で 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。 〇 標額は、次のとおりです。
目標値の設定. 1. 保険契約者は、この特則の締結の際、円換算基本保険金額に対する解約したときの払戻金に円への換算為替レートを乗じた額の割合(以下、この割合を「目標値」といいます。)を、会社の定める取扱範囲の中から設定してください。 2. 保険契約者は、次条の振替日前および移行日前であれば、前項の目標値を会社の定める取扱範囲の中で変更することができます。ただし、変更後の目標値に円換算基本保険金額を乗じた額が目標値を変更する日の前日において解約したときの払戻金の額より大きくなる場合に限ります。 3. 保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 4. 目標値の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
目標値の設定. 〇 契約時に、基本保険金額に対して 10%、15%、120%の目標値を設定することができます。また、目標値を設定しないこともできます。 〇 契約時に目標値を設定した場合には、目標値の設定を解除することはできません。また、契約日以後に目標値を変更・設定することもできません。
目標値の設定. ● 標値(105%~200%の間で1%単位)を設定していただくことで、契約日からその日を含めて1年経過以後の特別勘定での運用期間中に、解約払戻金の円換算額が 標額( 標値に円換算基本保険金額を乗じた額)以上となった場合( 標達成した場合)、特別勘定での運用を終了し、 標達成した日の翌日(振替日)に自動的に円建終身保障に移行し、一般勘定に振替えて移行日まで運用します。 ● 標値を設定しないことも可能です。 ● 移行日前かつ 標達成前であれば、電話または書面で 標値の変更、設定、解除をすることができます。ただし、契約者が未成年の場合などについては、この限りではありません。 ● 振替日以後、移行日前までは、三井住友海上プライマリー生命所定の利率にて運用します。 ● 振替日以後、移行日前までに被保険者が死亡された場合、死亡保険金として被保険者が死亡された日の積立金額をお支払いします。また、所定の不慮の事故等により死亡された場合には、災害死亡保険金として被保険者が死亡された日の積立金額の10%を死亡保険金に加えてお支払いします。 ・ 契約日から1年未満で解約払戻金の円換算額が 標額以上となっても運用成果を確保しません。 ・ 標達成をして、特別勘定で運用する解約払戻金の円換算額を一般勘定に振替え、円建終身保障に移行した後は、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。 ・ 災害死亡保険金額は2億5千万円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する積立金を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の災害死亡保険金の保障が付加されている生命保険商品のご契約がある場合、災害死亡保険金額を通算して上限を超えることはできません。
目標値の設定. 〇 契約時に、円で払込みいただいた保険料に対して105%~ 200%(1%単位)の範囲内で自由に 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。 〇 標額は次のとおりです。 標額=円入金額(円換算基本保険金額)× 標値 〇 円建年金への移行前であれば、 標値の設定・変更・解除をすることができます。

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  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。