紛争解決措置 のサンプル条項

紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3581‐2249
紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000
紛争解決措置. 上記の特例非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用すること (別紙)定 義 集
紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター電話:03‐3581‐2249 (3) 当社と✰電話による会話については、当サービス✰向上等に資する目的として、録音させていただきます。
紛争解決措置. ①上記加入協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けた ADR FINMAC、②東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第一東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第二東京弁護士会(電話:00-0000-0000)の仲裁センター等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務部若しくは全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話: 00-0000-0000)までお申し出ください。また、お客様から、ADR FINMACや上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務部若しくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
紛争解決措置. お客さまと資金移動業者である当社との間の紛争につきましては、下記の弁護士会が運営する紛争解決機関にその解決を委託しておりますので、お客さまが直接弁護士会へお申出ください。
紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター電話:03‐3581‐2249 (3) 当社と✰電話による会話については、当サービス✰向上等に資する目的として、録音させていただきます。 別表1(手数料等) 手数料項目 通貨 手数料金額・率 備考 入会金 JPY 無料 ― 年会費 JPY 2,200 円/年(税込) ※過去 6 ヶ月以内にマネパカードを利用し、かつ当社✰他サービスを利用した場合は無料 チャージ手数料 共通 無料 ― コンビニ入金決済手数料 JPY 3 万円未満 495 円(税込) 3 万円以上 605 円(税込) ※決済手数料込で 5 万円以上✰場 合は、別途印紙代が 200 円かかります。 外貨受入手数料 共通 3%(1 通貨あたり 0.03 通 貨) ※FX 口座✰外貨をカード口座に受 け入れる際✰手数料です。 ATM 手数料 USD 4USD/回 ※ATM 引出時に利用通貨✰利用可能残高(チャージ済)から引き落とされます。 ※日本国内✰ MasterCard®ATM はご利用いただけません。 EUR 3.5EUR/回 GBP 3GBP/回 AUD 5AUD/回 HKD 40HKD/回 クロスボーダー手数料 USD 利用額✰ 3% ※チャージ可能通貨以外✰通貨でカードを利用した場合に USD ✰利用可能残高(チャージ済)から引 き落とされます。 出金手数料 JPY 550 円/回(税込) ※出金依頼確定時に預り残高(未チャージ)から引き落とされま す。 カード再発行手数料 JPY 1,100 円/回(税込) ※預り残高(未チャージ)から引き落とされます。 利用明細書発行手数料 JPY 440 円/回(税込) ※預り残高(未チャージ)から引き落とされます。 別表 2(上限額) 項目 単位 上限額 備考 総残高 円相当 80 万円相当額 入金(振込) 回 80 万円以下 ※超過した場合は会員にて全額組戻しする必要があります。組戻しにかかる手数料は会員負担となります。 入金(コンビニ) 回 30 万円以下 ※決済手数料・印紙代込み✰金額です。 入金(FX) 回 80 万円相当額以下 ― 入金(提携法人等) 回 80 万円相当額以下 ※提携法人等✰規定により別途上限額を定めている場合があります。 チャージ 回 80 万円相当額以内 ― 日 80 万円相当額以内 ― 月 200 万円相当額以内 ― ATM 引出 回 30 万円相当額以内 ※日本国内✰ MasterCard®ATM はご利用いただけません。 日 50 万円相当額以内 月 200 万円相当額以内 ショッピング(海外) 回 80 万円相当額以内 ― 日 100 万円相当額以内 ― 月 200 万円相当額以内 ― ショッピング(国内) 回 80 万円相当額以内 ― 日 100 万円相当額以内 ― 月 200 万円相当額以内 ― 出金(振込) 回 80 万円以下 ※なお、外貨を保有している場合は為替変動✰影響を考慮し、当社が認める場合に限り例外的に 100 万円と なります。

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。