維持管理・運営業務に関するモニタリングの方法 のサンプル条項

維持管理・運営業務に関するモニタリングの方法. 茨木市はその費用負担において、事業期間中、維持管理・運営業務に関するモニタリングを行う。 (1) 日常モニタリング 茨木市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
維持管理・運営業務に関するモニタリングの方法. 福岡市はそ✰費用負担において、事業期間中、維持管理・運営業務に関するモニタリングを行う。 (1) 日常モニタリング 福岡市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況✰確認を行う。 (2) 定期モニタリング 福岡市は、☎1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成し提出した事前配送等業務報告書及び業務報告書✰内容を確認し、事業者✰業務実施状況をチェックする等✰方法により実施する。また、福岡市は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、事業者✰業務実施状況をチェックする。 (3) 随時モニタリング 福岡市は、事前配送及び事前学校配膳室業務✰実施期間中並びに維持管理・運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、事業者に事前に通知した上で、事前配送及び事前学校配膳室業務並びに各施設✰維持管理・運営について事業者に説明を求め、又は各施設内において、そ✰事前配送及び事前学校配膳室業務並びに維持管理及び運営状況を事業者、維持管理企業及び運営企業✰立会い✰上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認✰実施につき福岡市に対して最大限✰協力を行うも✰とする。 (4) 事業者からの業務報告書の提出 事業者は、第 48 条に定められた事前配送及び事前学校配膳室業務✰状況を正確に反映 した事前配送等業務報告書並びに第61 条に定められた各施設✰維持管理状況及び運営状況を正確に反映した業務報告書を作成し、福岡市に提出する。福岡市は提出された事前配送等業務報告書及び業務報告書✰内容を確認する。 業務報告書及び提出時期は以下✰とおりとする。

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  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。