補償条項 のサンプル条項

補償条項. (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
補償条項. 当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失に対してこの普通保険約款に従い保険金を支払います。
補償条項. 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。
補償条項. 当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
補償条項. 第3章基本条項第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)、第16条(保険金額の調整)、第25条(保険料の取扱い−保険金額の調整の場合)、第27条(就業不能期間が開始したときの通知)から第29条(保険金の支払時期)まで、第33条(契約年齢誤りの取扱い)および第34条(無事故戻しの返れい)
補償条項. (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
補償条項. 第4条(保険金を支払わない場合-その2)④の規定にかかわらず、運送中の各荷づくり(注1)ごとの不着(注2)によって保険の目的に生じた損に対して保険金を支払います。ただし自己輸送中の不着によって生じた損 を除きます。 (注1) 荷づくり ケース・カバン・封筒を含みます。 (注2) 不着 原因不明の不着をいいます。
補償条項. 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
補償条項. 普通保険約款 (1) ご契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
補償条項. 1. 当会社が保険⾦をお⽀払いする場合