解 説 のサンプル条項

解 説. ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
解 説. ご契約前にご確認いただきたいこと
解 説. すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断が妥当であると判断した。 「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの 医師の見解があった。 年 金 等 に つ い て ・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 ・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。 ・請求日が主契約の保険期間満了前の1 年以内である場合には、お支払いできません。 ・本特約による保険金のお支払いは、1 契約について1 回限りです。
解 説. 本条第1項前段により主務大臣が業務停止を命ずることができる場合は、以下のとおりである。
解 説. 信託報酬 ファンドの運用・管理業務の対価として、お客様が投資信託財産から間接的に支払う経費のことです。
解 説. 事例2】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
解 説. 本条第1項は、法第 58 条の 13 第1項前段の業務停止命令と同時に、処分を受けた法人の役員等に対し、新たに業務を開始すること等を禁止し、業務停止命令が実質的に遵守されるようにするものであり、条文の解釈は以下のとおりである。
解 説. 本項は、「訪問購入」の定義規定である。 本項は物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所で行う物品の購入を「訪問購入」として定義している。
解 説. 第1項は、訪問購入により契約を締結した段階における現金取引以外の場合の書面交付義務について規定している。
解 説. 本条は、例えば、物品の代金を購入業者から受け取ったこと等により、同時履行の抗弁を主張できなくなった売買契約の相手方が物品の引渡しを拒絶した場合であっても、クーリング・オフ期間内であれば債務不履行の責めから解放するものとして、相手方が物品の引渡しを抗弁できることを認めることで、クーリング・オフの実効性を担保している。