記録の保存期間 のサンプル条項

記録の保存期間. 第25条 病院長は、医療機関において保存すべき文書を、(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの間保存する。ただし、治験依頼者又は自ら治験を実施する者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者又は自ら治験を実施する者と協議するものとする。なお、製造販売後臨床試験においては被験薬の再審査又は評価が終了する日までとする。
記録の保存期間. 第28条 院⻑は、当院において保存すべき⽂書を、(1)⼜は(2)の⽇のうちいずれか遅い⽇までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも⻑期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存⽅法について治験依頼者と協議するものとする。また、製造販売後臨床試験における記録の保存については、再審査⼜は再評価が終了する⽇までとする。
記録の保存期間. 第31条 病院長は,附属病院において実施された治験に関する保存すべき文書を,次の各号に定める日のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする。
記録の保存期間. 第 22 条 院長は、医療機関において保存すべき必須文書を(1)又は(2)の日のうち、後の日までの間保存するものとする。ただし、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するものとする。
記録の保存期間. 第 22 条 病院長は、がんセンターにおいて保存すべき記録を、1)又は 2)の日のうちいずれか遅い日までの期間保存するものとする。ただし、受託研究依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合は、保存期間及び保存方法について受託研究依頼者と協議するものとする。
記録の保存期間. 第 32 条 総長は、がんセンターにおいて保存すべき必須文書を、(1)又は(2)の日のうち後の日までの間保存するものとする。ただし、依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について依頼者と協議するものとする。
記録の保存期間. 記録保存責任者は、記録の保存期間及び保存方法について研究依頼者と治験管理室との協議により保存する。
記録の保存期間. 2.1 病院長は、医療機関において保存すべき治験に係る文書又は記録を、1)又は 2)の日のうち後の日までの間保存するものとする。なお、製造販売後臨床試験の場合は 3)の日まで保存するものとする。ただし、依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について、依頼者と協議するものとする。 1) 当該被験薬に係る製造販売承認日(開発の中止又は臨床試験の試験成績に関する資料が申請書に添付されないことが決定された旨の通知を受けた日から3年が経過した日) 2) 治験の中止又は終了後3年が経過した日 3) 製造販売後臨床試験の場合は、被験薬の再審査又は再評価が終了する日(再生医療等製品の製造販売後臨床試験で医薬品医療機器等法第23条の25第3項[医薬品医療機器等法第23条の26第5項において読み替えを適用する場合に限る]に規定する資料を収集するために行った製造販売後臨床試験については、被験製品の製造販売承認日又は製造販売後臨床試験の中止若しくは終了の後3年が経過した日のうちいずれか遅い日までとする) 2.2 病院長は、依頼者より前項にいう承認取得あるいは開発中止の連絡を開発の中止等に関する報告書 (書式 18)で受けるものとする。 2.3 病院長は、依頼者より前項により製造販売承認を取得した旨の文書(書式 18)を入手した場合は、治験審査委員会に対し、開発の中止等に関する報告書を提出するものとする。
記録の保存期間. 第23条 病院長は治験に関して保存の義務のある記録を、(1)又は(2)の日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。但し、治験依頼者がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について治験依頼者と協議するものとする。 (1)当該被験薬に係る製造販売承認日(開発が中止された場合には、開発中止の通知を受
記録の保存期間