設計業務の条件 のサンプル条項

設計業務の条件. 1. 受注者は、業務の着手にあたり、第 1113 条に定める貸与資料、第 1201 条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示または承諾を受けなければならない。 2. 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 1113 条に定める 貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。 3. 受注者は、本条2項において、第 1113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。 4. 受注者は、設計図書及び第 1201 条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。 5. 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、調査職員の承諾を得るものとする。 6. 設計に採用する材料、製品は原則としてJIS、JASの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。 7. 設計において、土木構造物標準設計図集(建設省(国土交通省))に集録されている構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行うものとする。 8. 受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 9. 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点 を取り入れた設計を行うものとする。 また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。 10. 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について 事前に調査職員と協議するものとする。 11. 受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上の提案を行うものとする。 この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等(生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。 12. 受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討をする場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、NETIS掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。 また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術(N ETIS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情報提供システム(NE TIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
設計業務の条件. 1 受託者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、業務担当員の承諾を得なければならない。また、受託者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に業務担当員の指示又は承諾を受けなければならない。 2 受託者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に業務担当員と協議し、その承諾を得なければならない。
設計業務の条件. 1.受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。
設計業務の条件. 1. 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 2. 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 3. 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
設計業務の条件. 1 受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。 2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機器について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。

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  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 事務局 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

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