請求、通知等の様式その他. 第84条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、解除及び解約は、本契約に別段の定めがある場合を除き書面により行わなければならない。
請求、通知等の様式その他. 第109条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面 により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に 対して別途通知する。
請求、通知等の様式その他. 第 68 条 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、承諾、報告及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は市が特別に認めた場合を除き、書面により行わなければならない。 (所在地等の変更の届出)
請求、通知等の様式その他. 第51条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
請求、通知等の様式その他. 35 第85条 (解釈) 36 第86条 (管轄裁判所) 36
請求、通知等の様式その他. 第58条 本契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。係る書面は本契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
請求、通知等の様式その他. 1. 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び 事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
請求、通知等の様式その他. 第53条 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。
請求、通知等の様式その他. 第101条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、承諾、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
請求、通知等の様式その他. 34 第 110 条(延滞利息) 34 第 111 条(協力義務) 35 第 112 条(疑義についての協議) 35 第 113 条(準拠法) 35