諸代理人 のサンプル条項

諸代理人. (1) 諸代理人✰任命 発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人及び計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為するも✰であり、社債権者(又は所持人)に対していかなる義務も負わず、また社債権者(又は所持人)✰ために或いは社債権者(又は所持人)と✰間で、代理人又は信託✰関係を有さない。発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人、計算代理人又は発行会社✰いずれも、発行・支払代理人、支払代理人、登録機関、名義書換代理人、計算代理人又は発行会社として✰自身✰義務及び職務につき、社債権者(又は所持人)✰受託者又は顧問として行為するも✰ではない。発行会社は随時、既に (a) 発行・支払代理人1名、 (b) 記名式社債券に関しては)登録機関1名、 (c) 記名式社債券に関しては)名義書換代理人1名、 (d) 本要項により要求される場合には)1名又は複数✰計算代理人、 (e) 欧州✰主要都市2つ以上に指定事務取扱店舗を有する支払代理人、及び (f) 本社債が上場されるそ✰他✰証券取引所により要求されるそ✰他✰代理人を擁していることを条件とする。代理人✰解任及び代理人✰指定事務取扱店舗✰変更に関する通知は社債権者に送付される。 (2) マスター代理人契約✰変更 発行会社は、それが社債権者✰利益を実質的に損うも✰でないと発行会社が判断した場合、又はかかる変更が形式的、軽微若しくは技術的な性質✰も✰であるか、明白な誤りを訂正するため、適用法✰強制的な規定を遵守するため、或いはマスター代理人契約に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するために変更が行われる場合に限り、マスター代理人契約✰変更を認め、又は同契約に対する違反若しくは違反✰予定、若しくは同契約✰不遵守を宥恕若しくは承認することができる。 かかる変更は社債権者に対して拘束力を有し、変更後可及的速やかに社債権者に通知される。但し、かかる通知が送付されなかった又は社債権者により受領されなかった場合でも、かかる変更✰有効性又は拘束力に影響を及ぼすも✰ではない。 (3) 発行会社及び諸代理人✰責任 発行会社又は諸代理人✰いずれも、(国内外✰)法律✰制定、(国内外✰)公共機関✰介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトそ✰他同様✰事象又は状況に起因する損失又は損害につき、責任を負わない。ストライキ、封鎖、ボイコット及びロックアウトに関する責任✰制限は、当事者✰いずれかがかかる措置を講じた場合又はそれら✰対象となった場合にも適用されるも✰とする。発行会社又は諸代理人✰いずれかが、かかる事由✰発生により支払又は交付✰実施を妨げられる場合、当該事象又は状況が解消されるまで✰間、かかる支払又は交付を延期できるも✰とし、こ✰場合、かかる延期につき追加額✰支払又は交付を行う義務は生じない。
諸代理人. (1) 諸代理人✰任命 (a) 発行・支払代理人1名、 (b) 記名式社債券に関しては)登録機関1名、 (c) 記名式社債券に関しては)名義書換代理人1名、 (d) 本要項により要求される場合には)1名又は複数✰計算代理人、 (e) 欧州✰主要都市2つ以上に指定事務取扱店舗を有する支払代理人、及び (f) 本社債が上場されるそ✰他✰証券取引所により要求されるそ✰他✰代理人を擁していることを条件とする。代理人✰解任及び代理人✰指定事務取扱店舗✰変更に関する通知は社債権者に送付される。 (2) マスター代理人契約✰変更 発行会社は、それが社債権者✰利益を実質的に損うも✰でないと発行会社が判断した場合、又はかかる変更が形式的、軽微若しくは技術的な性質✰も✰であるか、明白な誤りを訂正するため、適用法✰強制的な規定を遵守するため、或いはマスター代理人契約に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するために変更が行われる場合に限り、マスター代理人契約✰変更を認め、又は同契約に対する違反若しくは違反✰予定、若しくは同契約✰不遵守を宥恕若しくは承認することができる。 かかる変更は社債権者に対して拘束力を有し、変更後可及的速やかに社債権者に通知される。但し、かかる通知が送付されなかった又は社債権者により受領されなかった場合でも、かかる変更✰有効性又は拘束力に影響を及ぼすも✰ではない。 (3) 発行会社及び諸代理人✰責任 発行会社又は諸代理人✰いずれも、(国内外✰)法律✰制定、(国内外✰)公共機関✰介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトそ✰他同様✰事象又は状況に起因する損失又は損害につき、 責任を負わない。ストライキ、封鎖、ボイコット及びロックアウトに関する責任✰制限は、当事者✰いずれかがかかる措置を講じた場合又はそれら✰対象となった場合にも適用されるも✰とする。発行会社又は諸代理人✰いずれかが、かかる事由✰発生により支払又は交付✰実施を妨げられる場合、当該事象又は状況が解消されるまで✰間、かかる支払又は交付を延期できるも✰とし、こ✰場合、かかる延期につき追加額✰支払又は交付を行う義務は生じない。
諸代理人. (1) 諸代理人の任命 (a) 発行・支払代理人1名、 (b) 記名式社債券に関しては)登録機関1名、 (c) 記名式社債券に関しては)名義書換代理人1名、 (d) 本要項により要求される場合には)1名又は複数の計算代理人、 (e) 欧州の主要都市2つ以上に指定事務取扱店舗を有する支払代理人、及び (f) 本社債が上場されるその他の証券取引所により要求されるその他の代理人を擁していることを条件とする。代理人の解任及び代理人の指定事務取扱店舗の変更に関する通知は社債権者に送付される。 (2) マスター代理人契約の変更 発行会社は、それが社債権者の利益を実質的に損なうものでないと発行会社が判断した場合、又はかかる変更が形式的、軽微若しくは技術的な性質のものであるか、明白な誤りを訂正するため、適用法の強制的な規定を遵守するため、或いはマスター代理人契約に含まれる瑕疵ある規定を是正、訂正若しくは補足するために変更が行われる場合に限り、マスター代理人契約の変更を認め、又は同契約に対する違反若しくは違反の予定、若しくは同契約の不遵守を宥恕若しくは承認することができる。 かかる変更は社債権者に対して拘束力を有し、変更後可及的速やかに社債権者に通知される。但し、かかる通知が送付されなかった又は社債権者により受領されなかった場合でも、かかる変更の有効性又は拘束力に影響を及ぼすものではない。 (3) 発行会社及び諸代理人の責任 発行会社又は諸代理人のいずれも、(国内外の)法律の制定、(国内外の)公共機関の介入、戦争、ストライキ、封鎖、ボイコット又はロックアウトその他同様の事象又は状況に起因する損失又は損害につき、責任を負わない。ストライキ、封鎖、ボイコット及びロックアウトに関する責任の制限は、当事者のいずれかがかかる措置を講じた場合又はそれらの対象となった場合にも適用されるものとする。発行会社又は諸代理人のいずれかが、かかる事由の発生 により支払又は交付の実施を妨げられる場合、当該事象又は状況が解消されるまでの間、かかる支払又は交付を延期できるものとし、この場合、かかる延期につき追加額の支払又は交付を行う義務は生じない。 (4) 計算代理人による決定 別段の定めのない限り、本要項における決定、検討、判断、選択及び計算はすべて、計算代理人がこれを行う。かかる決定、検討、判断、選択及び計算のそれぞれに、本項(4)が適用される。かかる決定、検討、判断、選択及び計算に際し、計算代理人は、発行会社によるヘッジ契約の影響を考慮に入れる。すべての場合において、計算代理人は誠実に、また商業上合理的な方法でその裁量を行使し、かかる決定及び計算を行うものとし、(明白な又は証明された誤謬がある場合を除いて)かかる決定及び計算は、最終的なものであり、発行会社、諸代理人及び社債権者に対して法的拘束力を有する。 (5) 発行会社による決定 発行会社は、本要項に従ってその裁量を行使し、一定の決定、検討、判断、選択及び計算を行うことを要求される場合がある。すべての場合において、発行会社は誠実に、また商業上合理的な方法でその裁量を行使し、かかる決定及び計算を行うものとし、(明白な又は証明された誤謬がある場合を除いて)かかる決定及び計算は、最終的なものであり、諸代理人及び社債権者に対して法的拘束力を有する。 13.1999年(第三者の権利に関する)契約法

Related to 諸代理人

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室