会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。