責任期間. お客様による PTC 及び/又は PTC の関連会社への、損失に対する申し立ては、法的根拠の有無に関わらず、お客様が当該損害を認識してから1年が経過すると失効し、又は当該認識の有無にかかわらず、遅くとも損失事象が発生した 2 年後にはその効力を失うものとします。許諾製品のエラーに対する申し立ては、第 4.2 項の保証の制限期間が適用されます。
責任期間. 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。以下この特約において同様とします。
責任期間. 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 (注2)入院 他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
責任期間. (1)この特約に基づく責任期間は、被保険者が技能実習、特定活動または特定技能1号の 的をもって国籍国等(注1)からの出国手続を終了してから、日本国における技能実習、特定活動または特定技能1号に従事した後国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。ただし、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時においても終了していない場 は、責任期間は帰国予定日(注2)の午後12時をもって終わるものとします。
責任期間. 1)の規定にかかわらず、クレジットカード用海外旅行傷害保険特約の責任期間を会員資格期間内で、かつ、被保険 (注1)が乗客として搭乗する公共交通乗用具(注2)または被保険 (注1)が参加する募集型企画旅行の料金を特定クレジットカードにより支払った時以降の旅行期間とします。ただし、次の①から➃のいずれかに該当する場合に限ります。
責任期間. (1)この特約に基づく責任期間は、被保険者が研修の 的をもって国籍国等(注1)からの出国手続を終了してから、日本国における研修を受けた後国籍国等(注1)への帰国手続を終了するまでとします。ただし、被保険者の国籍国等(注1)への帰国手続が帰国予定日(注2)の午後12時においても終了していない場 は、責任期間は帰国予定日(注2)の午後12時をもって終わるものとします。
責任期間. この保険の責任期間は、次の①から③までに掲げる期間とします。
責任期間. とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。
責任期間. とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。 ●既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 ●戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、すべてのご契約に自動セットされる「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
責任期間. 第 11 条 本サービスで個別に発注されるポスティングにおいて佐川急便が責任を負う期間は、第 6 条第 5 項のときから、佐川急便によるポスティングが完了し、余剰した配布物 をお客様に返還したときまでとします。