資料の貸与及び返却. 1 監督員は、 特記仕様書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、 貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するものとする。
3 受注者は、 貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、 損傷してはならない。 万一、 損傷した場合には、 受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、 設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
資料の貸与及び返却. 1. 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
2. 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに調査職員に返却するものとする。
3. 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
資料の貸与及び返却. 1. 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。なお、 貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。
2. 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督員に返却するものとする。
3. 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
資料の貸与及び返却. 1. 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受託者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受託者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受委託者間で協議する。
2. 受託者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するものとする。
3. 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
資料の貸与及び返却. 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
資料の貸与及び返却. 監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
資料の貸与及び返却. (1) 監督職員は、関係資料を受託者に貸与するものとする。
(2) 受託者は貸与された関係資料等を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
(3) 受託者は、守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
資料の貸与及び返却. 貸与可能な資料図書は下記のとおり
資料の貸与及び返却. 1 特記仕様書に示された適用基準に関する資料は、原則として受注者にて調達すること。
2 ただし、当方で策定した基準、指針等で入手が困難なものについては、調査職員が受注者に貸与するものとする。
3 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。
4 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなくてはならない。
5 万一、貸与資料を損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
6 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
資料の貸与及び返却. 設計図書の支給及び点検1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図を貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。